侮辱に該当し得る投稿について

1 侮辱(名誉感情侵害)に該当し得る投稿について

「SNSに相手を馬鹿にするような投稿をしてしまった。具体的には、『馬鹿じゃないの』、『頭大丈夫?』という表現をしてしまった。この程度はみんな使用している表現であるから、問題なく、大丈夫ですよね。」といったご相談をいただくことが多くございます。

昔は友人同士の口喧嘩等でいわれることがあった表現ではありますが、現代ではインターネットやSNSの利用が日常生活の一部となっており、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが非常に多くおり、例えば、テレビやSNSで話題となっている人物に関して、ちょっとした態度や発言が気に食わないとして、他にネガティブな投稿がなされていることから、それらに便乗する形でネガティブな発言をしてしまうことも非常に増えている印象です。

当該投稿に対して開示請求をするかどうかは、そもそも被害者側の意識次第ですので何とも言えないところではありますが(極端な話では、開示請求が認められる可能性が低い場合でも気持ちの問題として開示請求を行う場合もあれば、投稿者への警告の意味も込めて開示請求を行う場合もございます。)、ちょっとした投稿であっても開示請求が認められることは非常に多くございます

開示請求が認められる発言かどうかは、具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱(名誉感情侵害)に該当するかどうかを検討することになります。

特に侮辱(名誉感情侵害)に関しては、社会通念上許容される限度を超えているかどうかが判断基準となります。例えば、放送禁止用語レベルの表現がこのような侮辱に該当することは異論はないものと思いますが、その程度までにはいたらない表現であっても侮辱(名誉感情侵害)に該当すると判断される場合もありますので、投稿をする際には十分注意する必要があります。

2 投稿前に、冷静に確認することが非常に重要です

インターネットやSNS上での投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には損害賠償が課されることにつながりかねませんし、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。

「投稿者の特定には、弁護士費用を含めた様々な費用や手間が必要なので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしており、自分は少し茶化しただけなので、自分の投稿は問題とはならないだろう」等軽い気持ちで投稿をすることは非常に危険です。

他方で、投稿者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。

弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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