その投稿、本当に大丈夫ですか

1 その投稿、本当に大丈夫ですか

「SNSにネガティブな投稿をしてしまったが、開示請求をされてしまうかどうか」といったご質問をいただくことが最近非常に多くなっております。

インターネット、ひいてはSNSの利用が非常に身近なものとなり生活の一部となっていることから、ちょっとしたことでもSNSに投稿することが日常となっており、例えば、テレビやSNSで話題となっている人物の態度や発言が気に食わないとして、自分としては軽い気持ちで、他の投稿に便乗する形でネガティブな発言をしてしまうことも非常に増えている印象です。

当該投稿に対して開示請求をするかどうかは、そもそも被害者側の意識次第ですので何とも言えないところではありますが、開示請求が認められるためのハードルは年々低くなってきている印象です。

本人としては、軽く馬鹿にしたという意識しかないような投稿でも、開示請求が認められるケースは非常に多くあります。

開示請求が認められる発言かどうかは、具体的には、具体的な事実をあげている場合には名誉棄損、具体的な事実をあげない表現にとどまる場合には侮辱(名誉感情侵害)に該当するかどうかを検討することになります。

ここで、名誉棄損に該当するかどうかは、当該事実によって被害者とされる人物の社会的評価が低下するかどうかが判断基準となりますし、侮辱に該当するかどうかは社会通念上著しく相当性を欠く表現かどうかが判断基準となります。

実際の表現を踏まえて判断するしかありませんが、仮にネガティブな表現を用いる場合には、問題となる可能性が十分あると考え、そのようなリスクを冒してまでも投稿する必要があるかどうか、慎重にご検討いただく必要があるでしょう。

2 投稿前に、冷静に確認することが非常に重要です

インターネット、特にSNSの利用においては、何気ない感覚でネガティブな内容の投稿が行われることが非常に多くあるというのが、残念ながら現在の利用の実情です。

SNSの特性ともいえますが、簡単に自分の気持ち等を投稿することが可能である一方で、当該投稿が名誉棄損や侮辱等の違法行為に該当する場合には、発信者情報開示請求の対象となり、最終的には損害賠償が課されることにつながりかねません。

また、そもそも名誉棄損や侮辱は刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為です。

「投稿者を特定することは、手間もハードルも高いので、わざわざそこまでしてこないだろう」、「少し発言しただけなので大事になんてなるわけない」、「他の人の方がもっと悪質な投稿をしている以上、自分は大丈夫だろう」等軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。

他方で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー