Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category

意見照会書の無視は避けた方がよいか

2023-10-31

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、身に覚えがないので無視してよいか」というものがあります。

結論としては、本当に身に覚えがない場合であっても無視することはお勧めいたしません。

なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。すなわち、身に覚えがないにもかかわらず、プロバイダの判断で情報を開示されたとしても何も文句が言えないということです。

通常は、身に覚えがないという主張は合理性がなく通りません。被害者側はIPアドレスやタイムスタンプといった実際の情報に基づいて開示請求を行っておりますので、少なくとも客観的な合理性としては開示請求が届いた場合には自分自身が投稿した可能性が極めて高いといえます。

しかしながら、PC等を第三者に貸した場合や、自宅に第三者を招きwifiなどのインターネットを利用させた場合等、自分以外の者が行った可能性もあり得ますので、慎重に対応を進める必要があります。

身に覚えがない場合には、無視するのではなく、まずは第三者が行った可能性がないかどうかを検討することが重要といえます。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、身に覚えがない場合には、届いた書類が詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。自分自身に身に覚えがない場合でも第三者が行った可能性があるということは重要な視点です。 弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

発信者情報開示請求に関する意見照会書への対応

2023-10-27

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたがどのように対応をすればよいか

加害者の方からの代表的な質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、どのように対応をすればよいか分からない」というものがあります。

対応方法としては以下の3種類です。

①開示に同意する(一部又は全部)

②開示を拒否する

③無視する

この内、どの対応を取ればよいかはケースバイケースではありますが、③無視する、を選択すべき場合はほぼありませんので、通常は①又は②のいずれかの対応を取る必要があります。

発信者情報開示請求書に記載されている内容について身に覚えがある場合には、基本的には開示に同意をする方向で検討を進めることにはなりますが、被害者側の請求が過度である場合や開示をすることで更なる問題に発展する可能性がある場合には開示を拒否する方向で再度検討をするという流れになります。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)。

このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

意見照会書が届いたが無視してよいか

2023-10-23

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが面倒なので無視してよいか」というものがあります。

結論としては無視することはお勧めいたしません。

なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。開示に同意するにしても同意をしないにしても積極的に対応を進めなければ予想外の展開になる可能性もあります。

同意をして速やかに開示をすることで被害者側とスムーズに示談を締結できる場合もありますし、その反対に適切に反論をすることで開示を拒否できる場合もありますが、無視するということはこれらの可能性を自ら捨てることになります。

そのため、同意と不同意のいずれを選択するにしても、しっかりと検討した上で自分自身としての回答を提出することが重要です。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

このような状況はやむを得ないといえますが、上記のとおり、発信者情報開示請求に関する意見照会書に関しては適切に対応をしないと予想外の展開となり、さらなるトラブルに発展してしまう事も珍しいことではありません。

突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

違法・有害情報相談センターについて

2023-02-23

インターネットトラブルに巻き込まれたけれども弁護士に相談してよいか分からず、近くの役所などに相談すればよいのか、といったご質問をいただくことがあります。

違法・有害情報相談センターという組織へのご相談も一つの方法ではあるのですが、この期間についてはご存じでない方が多いように思います。

そこで、本日は、違法・有害情報相談センターに関してご紹介いたします。

1 違法・有害情報相談センターについて

インターネット上の誹謗中傷が増加の一途をたどり、被害者による権利回復の手段も限定的であったこと等から、令和3年プロバイダ責任制限法が改正され、被害者保護の拡充が図られました。

また、インターネットトラブルに関しては弁護士への相談件数も年々増加している感覚です。

このような中で、インターネットトラブルに巻き込まれたけれでも、弁護士への相談では相談料がかかる上に、そもそも誰に相談してよいか分からない方も相当程度いらっしゃるものと思います。

遠慮なく弁護士にご相談いただいてよいのですが、そのような方には、まずは違法・有害情報相談センターでの相談を利用していただくことも一つの方法です。

この組織は、総務省の委託事業として存在しており、「インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口」と当該センターのHP上では紹介されております。

弁護士事務所ではありませんので、あくまでも一般的な解決策の紹介をしてくれる組織ではありますが、相談をした後で具体的に弁護士を探して依頼することも十分考えられるところです。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは老若男女を問わず誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。

しかしながら、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

また、インターネットトラブルの場合はトラブル発生から早めに動き出すことで適切な対応を取ることができる場合もあることに加え、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。 自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

特定発信者情報について

2023-02-16

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

この類型のトラブルは、知り合い同士による単に子供の喧嘩のようなレベルのものから、無関係の第三者を一方的に誹謗中傷するような犯罪に該当する非常に悪質なものまで千差万別といえます。

1 特定発信者情報について

インターネット上の誹謗中傷が増加の一途をたどり、被害者による権利回復の手段も限定的であったこと等から、令和3年プロバイダ責任制限法が改正され、被害者保護の拡充が図られました。

改正点の中で重要な内容の一つが、特定発信者情報の開示請求権の創設です。

ここで、特定発信者情報の開示請求権とは、改正後のプロバイダ責任制限法第5条第1項柱書で規定されており、SNS等へのログイン時等の通信に係る情報の開示を請求の対象とするものです。

具体的には、加害者が問題となっているSNSのアカウントについて、①アカウント作成をした際の通信に係る情報、②加害者によるアカウントへのログインの際の通信に係る情報、③加害者が問題のアカウントからログアウトした時の通信に係る情報、④加害者が問題となっているアカウントを削除した時の通信に係る情報、が特定発信者情報の開示請求権による開示の対象です。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは老若男女を問わず誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。

しかしながら、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

大事なことは、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様であるという認識を強く持つ必要があることを認識することです。また、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

一体的な裁判手続での開示請求について②

2023-02-02

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

最大の改正点は、一体的な手続で開示請求を行うことができるようになったということにありますので、本日はこの点についてご紹介いたします。

1 一体的な裁判手続での開示請求について

従来の発信者情報開示請求においては、コンテンツプロバイダに対する裁判手続とアクセスプロバイダに対する裁判手続の2段階の裁判手続を利用する必要がありました。

そのため、被害者にとっては、時間や労力面で非常に大きな負担となっていました。

改正法では、提供命令を利用することで、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して一体的な裁判手続において開示請求が行うことが可能となっております。

そして、提供命令を受けたコンテンツプロバイダとのやり取りによって、アクセスプロバイダは自らが保有する発信者情報を特定することができますので、裁判所による消去禁止命令によって、アクセスプロバイダが保有する発信者情報を保全することができます。

2 インターネットトラブルが発生した場合にはまずは弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

一体的な裁判手続での開示請求について

2023-01-26

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

最大の改正点は、一体的な手続で開示請求を行うことができるようになったということにありますので、本日はこの点についてご紹介いたします。

1 一体的な裁判手続での開示請求について

従来の発信者情報開示請求においては、コンテンツプロバイダに対する裁判手続とアクセスプロバイダに対する裁判手続の2段階の裁判手続を利用する必要がありました。

そのため、被害者にとっては、時間や労力面で非常に大きな負担となっていました。

そのため、改正法では、一体的な裁判手続で開示請求を行うことができることが可能となりました。

具体的には、

①開示命令の申立者の申立てを受けて、裁判所がンテンツプロバイダに対しアクセスプロテバイダの名称等を被害者に提供することを命じることができます(提供命令と呼ばれております。)。

②申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待つことなく、アクセスプロバイダに対する開示命令の申立てを新たに行うことができます。

このように、申立人は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して一体的な裁判手続において開示請求が行うことが可能となっております。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。 自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

特定発信者情報の開示について

2023-01-19

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

この内、「特定発信者情報の開示」という制度が設立されましたので、ご紹介いたします。

1 「特定発信者情報の開示」について

プロバイダ責任制限法の改正によって、加害者が権利侵害をする問題のある投稿を行った際のIPアドレス等を開示の対象とする発信者情報の開示請求権という従来の請求権に加えて、加害者がSNS等の自身のアカウントにログインした際のIPアドレス等についても開示の対象に含まれることとなりました。この新しい部分について、「特定発信者情報の開示」と取り扱われています(第5条第1項柱書)。

なお、このように発信者情報の範囲の拡充に伴って、発信者情報(第2条第6号)において「特定発信者情報」及び「特定発信者情報以外の発信者情報」の2類型が含まれることとなります。そのため、従来の「発信者情報開示請求権」は、「特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権」と称することとなる点には注意が必要です。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

プロバイダ責任制限法の改正について

2023-01-12

インターネット、SNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心はインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

1 プロバイダ責任制限法の改正点の概要

改正点の大きな1つ目は、新たな裁判手続を創設したことです。

従来の発信者情報開示請求は通常2段階以上の裁判手続を経る必要があり、時間や労力的にも被害者に多大な負担がありました。

これを改善するために、発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする新たな裁判手続として、『発信者情報開示命令事件に関する裁判手続』が創設されました。

これに加えて、裁判所による開示命令までの期間において、被害者が必要とする通信記録の保全を図るため、提供命令及び消去禁止命令という命令が設けられました。

改正点の大きな2つ目は、いわゆるログイン時IPアドレスの情報開示が可能となった点です。具体的には、SNSなどのログイン型サービス等においては、投稿時の通信記録が十分に保存されていないケースがあります。このような場合には、投稿時のIPアドレス等を特定しようと開示請求を行っても無駄に終わってしまい、これまでは加害者を特定することが困難な場合もありました。このようなケースにおいても被害者の救済を図るため、発信者の特定のために必要となる場合には、投稿時ではなく、ログイン時のIPアドレス等の情報の開示が可能となるように、開示請求を行うことができる範囲が拡充されました。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

発信者情報開示手続を行うべきかどうか

2022-12-22

1 発信者情報開示手続を行うべきかどうか

インターネットやSNS等において誹謗中傷等の被害を被った場合には、投稿をした人物を特定し、慰謝料請求等を行いたいと考えることが自然ですし、当然の権利と言えます。

もっとも、現実問題として、発信者情報開示請求に伴う手続には一定の時間や費用が掛かりますし、必ず成功するというものでもありません。

また、相手方が非常に悪質である場合には、発信者情報開示請求等を行うことで逆にこれまで以上に悪質な嫌がらせを行ってくる場合も稀にではありますが存在します。

そのため、インターネットやSNS等において誹謗中傷等の被害を被った場合において、必ず発信者情報開示請求を行った方がよいとまでは断言できないところです。

もっとも、だからと言って泣き寝入りをした方がよいということでは決してなく、場合によっては警察に粘り強く相談に行き、刑事事件として対応をしてもらうことも十分考えられますし、開示請求とは別の対策がないかを検討することも重要です。

発信者情報開示請求を弁護士に依頼することで、万事が上手くいくということはなく、様々な対応を検討した上で、デメリット、リスクを踏まえて慎重に対応を検討しなければ、被害がさらに拡大することも十分考えられるところです。

被害回復のために法的な手続をとりますので、逆に被害が拡大しては本末転倒です。どのような手続を取ることが望ましい結果を得られるかを慎重に検討する必要があります。

法的な対応や警察への相談等はなかなかご自身で行うことは難しいと思いますので、最終的に弁護士に依頼するかどうかはさておき、まずは発生した問題を踏まえ、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

2 インターネットトラブルに巻き込まれてしまった場合

昨今では、非常に多くの人がスマートフォンを持ち、インターネットに簡単にアクセスすることが出来る状態となっております。

そのため、ふとしたきっかけで、自身がインターネットに巻き込まれてしまうリスクは非常に高いと言えます。

それは、加害者の立場となってしまうこともありますし、被害者の立場となってしまう場合もあり、どちらの立場になる可能性もあるということはご認識いただき、日常からインターネットのご利用には十分ご注意いただく必要があります。

特に、最近では子供のSNSトラブル等が非常に多く発生しているようですので、ご自身のご利用にとどまらず、お子様のインターネットの利用に関しても十分ご注意ください。

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