発信者情報開示手続を行うべきかどうか

1 発信者情報開示手続を行うべきかどうか

インターネットやSNS等において誹謗中傷等の被害を被った場合には、投稿をした人物を特定し、慰謝料請求等を行いたいと考えることが自然ですし、当然の権利と言えます。

もっとも、現実問題として、発信者情報開示請求に伴う手続には一定の時間や費用が掛かりますし、必ず成功するというものでもありません。

また、相手方が非常に悪質である場合には、発信者情報開示請求等を行うことで逆にこれまで以上に悪質な嫌がらせを行ってくる場合も稀にではありますが存在します。

そのため、インターネットやSNS等において誹謗中傷等の被害を被った場合において、必ず発信者情報開示請求を行った方がよいとまでは断言できないところです。

もっとも、だからと言って泣き寝入りをした方がよいということでは決してなく、場合によっては警察に粘り強く相談に行き、刑事事件として対応をしてもらうことも十分考えられますし、開示請求とは別の対策がないかを検討することも重要です。

発信者情報開示請求を弁護士に依頼することで、万事が上手くいくということはなく、様々な対応を検討した上で、デメリット、リスクを踏まえて慎重に対応を検討しなければ、被害がさらに拡大することも十分考えられるところです。

被害回復のために法的な手続をとりますので、逆に被害が拡大しては本末転倒です。どのような手続を取ることが望ましい結果を得られるかを慎重に検討する必要があります。

法的な対応や警察への相談等はなかなかご自身で行うことは難しいと思いますので、最終的に弁護士に依頼するかどうかはさておき、まずは発生した問題を踏まえ、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

2 インターネットトラブルに巻き込まれてしまった場合

昨今では、非常に多くの人がスマートフォンを持ち、インターネットに簡単にアクセスすることが出来る状態となっております。

そのため、ふとしたきっかけで、自身がインターネットに巻き込まれてしまうリスクは非常に高いと言えます。

それは、加害者の立場となってしまうこともありますし、被害者の立場となってしまう場合もあり、どちらの立場になる可能性もあるということはご認識いただき、日常からインターネットのご利用には十分ご注意いただく必要があります。

特に、最近では子供のSNSトラブル等が非常に多く発生しているようですので、ご自身のご利用にとどまらず、お子様のインターネットの利用に関しても十分ご注意ください。

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