一体的な裁判手続での開示請求について

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

最大の改正点は、一体的な手続で開示請求を行うことができるようになったということにありますので、本日はこの点についてご紹介いたします。

1 一体的な裁判手続での開示請求について

従来の発信者情報開示請求においては、コンテンツプロバイダに対する裁判手続とアクセスプロバイダに対する裁判手続の2段階の裁判手続を利用する必要がありました。

そのため、被害者にとっては、時間や労力面で非常に大きな負担となっていました。

そのため、改正法では、一体的な裁判手続で開示請求を行うことができることが可能となりました。

具体的には、

①開示命令の申立者の申立てを受けて、裁判所がンテンツプロバイダに対しアクセスプロテバイダの名称等を被害者に提供することを命じることができます(提供命令と呼ばれております。)。

②申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待つことなく、アクセスプロバイダに対する開示命令の申立てを新たに行うことができます。

このように、申立人は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して一体的な裁判手続において開示請求が行うことが可能となっております。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。 自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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