特定発信者情報の開示について

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

この内、「特定発信者情報の開示」という制度が設立されましたので、ご紹介いたします。

1 「特定発信者情報の開示」について

プロバイダ責任制限法の改正によって、加害者が権利侵害をする問題のある投稿を行った際のIPアドレス等を開示の対象とする発信者情報の開示請求権という従来の請求権に加えて、加害者がSNS等の自身のアカウントにログインした際のIPアドレス等についても開示の対象に含まれることとなりました。この新しい部分について、「特定発信者情報の開示」と取り扱われています(第5条第1項柱書)。

なお、このように発信者情報の範囲の拡充に伴って、発信者情報(第2条第6号)において「特定発信者情報」及び「特定発信者情報以外の発信者情報」の2類型が含まれることとなります。そのため、従来の「発信者情報開示請求権」は、「特定発信者情報以外の発信者情報の開示請求権」と称することとなる点には注意が必要です。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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