Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category
公道での写真撮影は肖像権侵害になるか
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、
本日は、行為者が悪意なく行ってしまいがちなトラブルに関してご紹介いたします。
1 公道での写真撮影と肖像権侵害
まず前提として、公道での写真撮影については個人が観光等で立ち寄った先の風景を記録に残すために自身のスマホやカメラで撮影する場合には、通常は問題ありません。
しかしながら、三脚等で公道を一定期間占拠する場合や、ロケのような形で撮影を行う場合等では、道路交通法上の使用許可を取得する必要がありますので、公道での写真撮影であればどのような場合でも自由に行うことができるわけではないことには注意が必要です。
そして、公道での写真撮影に伴う肖像権侵害については、『被撮影者の人格的利益の侵害が,社会生活上受忍の限度を超える』かどうかが判断基準となります。
具体的な考慮要素としては、最高裁判例を踏まえますと、以下の諸要素を中心に判断されることになります。
【被撮影者側の事情】
①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影場所
【撮影者側の事情】
①撮影目的、②撮影態様、③撮影の必要性
要するに、上記の諸事情を踏まえて、被撮影者にとって受忍すべきものか、それとも受忍すべき限度を超えているかということを判断していくことになりますが、通常は、単に風景に写りこんでしまっただけの場合や、被撮影者が誰であるかを特定できないような不明瞭な場合には、肖像権侵害には該当しないと判断される可能性が高くなります。
なお、よくある勘違いとしては、肖像権侵害はあくまでも写真を公表して初めて問題となるということがあるが、公表せずに撮影するだけで肖像権侵害になる可能性がありますので、十分注意する必要があります。
2 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。
弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その5
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、横浜地判令和5年4月14日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
Yが、SNS上のメッセージにおいて、「Aさんが応援してらっしゃる、△△さんですが、人間性に問題ある方です」、「あれだけ、ラヲタや評論家に毛嫌いされているラーメン屋さんはないと思います、それはみんな見抜いているからです」、「▲▲さんも距離を置いてると聞いてます」、「裏に反社がいるのは事実なようです。」、「何故か、夕方に脅迫めいた電話が来ました、洒落になりません・・・裏の人間はB組絡んでるのでマジで気を付けてください。」、等のメッセージを送信した。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①本件メッセージは、YからAという特定人に対して送信されたものであるから、同行為のみから直ちに不特定多数人への流布又は伝播する可能性があったということはできず、Aが、本件メッセージを受け取った後、不特定多数人に対して、本件メッセージの内容を流布又は伝播したと認めるに足りる証拠はない。
②Aは、Xが反社会的勢力と関係がある可能性を懸念し、Xとの取引を断ったことが認められ、以上の経過からすれば、Yが本件メッセージをAに送った行為によって、Xの業務が妨害されたと認めるのが相当である。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その4
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、大阪地判令和5年5月16日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
Zが動画投稿サイト・ユーチューブに投稿している動画のリンクを、Yが自身のツイートに記載することにより、当該動画のサムネイル(動画の内容を要約した画像であり、Xの顔写真や、「Xの闇」等の文言が表示されている。)が当該ツイートに表示される状態の下で、「これは下調べが凄いですね。知らなかったことが多いです・・・・」等のメッセージを記載したツイートを、ツイッターに投稿した件に対して、Xが不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①本件投稿は、原告が強姦をしたことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものといえる。そして、これが、原告の社会的評価を低下させることは明らかというべきであり、名誉毀損に当たる。
②本件において、被告は、原告が強姦したことを強くうかがわせる事実が存在することについて、それが真実であるとの主張立証をしない(真実と信ずるについて相当の理由があることについての主張立証もしない。)。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。
弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルに巻き込まれないために~その2
「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。
特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。
1 インターネットトラブルに巻き込まれないために
インターネットトラブルは様々な態様があります。
代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。
いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。
例えば、ファンの芸能人の写真や好きなキャラクターの画像等を自身のSNSのアイコンとして利用されているケースも多いですが、このような行為は、肖像権、パブリシティ権、著作権等を侵害する違法なものであるケースも多いです。
単純に権利者側から大目に見てもらえているという状況と、行為が適法であるということは全く別問題です。それまでは大目に見ていた権利者が、ある時を境に法的に厳しい対応を取ってくる場合もありますので、現状大丈夫だから今後も大丈夫だろうと安易に考えることはリスクが非常に高いと言わざるを得ません。
インターネット上にデータをアップロードすることは、それ自体がリスクを伴うものでありますので、十分注意していただく必要があります。
2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。
そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルに巻き込まれないために
「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。
特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。
1 インターネットトラブルに巻き込まれないために
インターネットトラブルは様々な態様があります。
代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。
いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。
『自分の感想を記載しただけだから大丈夫だろう』、『皆投稿している以上、問題にはならないだろう』、『自分の投稿等は発覚することはないだろう』、『匿名で投稿しているから自分であると特定されることはないだろう』、といった考えに基づき安易にインターネット上に投稿等する場合が多いですが、このような考えは非常に危険です。インターネットは世界中とつながっており公開されるているものですので、いったんインターネット上に投稿されてしまったものを削除することは困難ですし、また、インターネット上に投稿した者を特定することは技術的には可能であることも多いです。
インターネット上に投稿さえしなければトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に減らすことが出来ますので、まずは、インターネット上に投稿、アップロードするといった行為をすることは控えるように、仮に行う場合でも最大限の注意を払って行うように徹底することが非常重要です。
2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。
そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その3
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、東京地判令和3年9月21日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
氏名不詳者がtwitter上で行った投稿(Xの不貞行為等を伺わせる内容の投稿)により名誉を毀損され,またプライバシーを侵害されたとするXが、当該投稿をした者に対する損害賠償請求等のために必要であると主張して、プロバイダに対し発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①同定可能性については、Xの夫のアカウントに対するリプライとして投稿された者であり「奥さん」がXを指すことは明白である。
②権利侵害性については、本件投稿は、Xが婚姻前にいわゆる「出会い系」で知り合った男性やホストを自宅に連れ込んでいた事実を摘示するものであるところ、この事実は公表されていない私生活上の事実であって、一般人の感受性を基準にすると公開を欲しない事柄であると認められ、これを公表することにつき公的必要性があることをうかがわせる事情は見当たらない。したがって,本件投稿はXのプライバシーを侵害するものであることが明白であるというべきである。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その1
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、知財高判令和5年4月13日(令和4年(ネ)第10060号)をご紹介いたします。
1 事案の概要
旧twitter(現X)において、原告が投稿した内容について、当該各投稿のスクリーンショットを無断で氏名不詳者が自身のtwitter上に添付することによって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していると原告が主張して、プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、原告各投稿における著作物性を認めましたが、著作物の「引用」の成否について、twitterにおけるスクリーンショットの添付という引用の方法も著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。
その上で、氏名不詳者が行った本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付については、いずれも同項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があるとし、原告各投稿に係る著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないとしました。
以上から、本裁判においては、発信者情報開示請求はいずれも権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないものとして棄却されました。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
相手方が悪質な投稿を行った場合
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 相手方の方が悪質な投稿であるはずである
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「該当の人物は炎上しており、自分よりも酷い投稿をした人も多数存在するはずだ。なぜ自分だけ発信者情報開示請求をされなければならないのか。」というものがあります。
まず前提として、被害者側がどの程度発信者情報開示請求を行っているかはわかりません。例えば一つのスレッド全体を対象として行っている場合もあれば、特に気になる投稿の実を対象として開示請求をする場合もあります。そのため、ご自身の下に開示請求が届いたとしても、他の人に対して開示請求が行われていないということにはなりません。
また、日本は法治国家ですので、他の人がよりひどい投稿をしていたとしても、自身の投稿が違法な誹謗中傷に該当する場合には違法であることには間違いありません。自分だけが問題とされて理不尽である等と反論しても法的には意味がありません。
後悔先に立たずといいますので、ご自身の投稿内容には細心の注意を払う必要があることにはくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、この程度の投稿をしたとしても特定されることはないだろうと安易に考えてしまう方も多くいらっしゃいます。しかしながら、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
よくある投稿なのに問題になるのか
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 大した投稿内容ではないのになぜ問題となるのか
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「自分の投稿内容は確かにやや言い過ぎだが、そこまで問題にされるような内容ではないのではないか。相手方が過剰反応しているだけではないか。」というものがあります。
お気持ちは分からなくはないのですが、例えば「あいつはバカじゃないか」という投稿をしただけでも誹謗中傷に該当し、法律上は違法となる可能性が高いというのが実情です。「バカ」といった表現は一般的な表現であり、ともすればテレビ番組等でも何気なく使われる表現といえますが、法的には違法となる可能性が高い表現です。
日本は法治国家であり、あくまでも法律に沿って違法であるかどうか判断されます。よく使われる表現かどうか、といったことは重要ではなく、上記のとおりよく使われる表現であっても違法であると判断される可能性が高いといえます。そのため、ご自身が投稿する内容についてはくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。
また、後悔に先に立たずとも言いますので、後になってから反省したとしても自分が行ったことは取り消すことができませんので、十分注意する必要があります。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
軽い気持ちで行う投稿について
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われ、また裁判でも争われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 この程度の内容は問題ないのではないか
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「自分が投稿した内容はネットスラングのようなものであり、ネット上では多く使われる表現である。皆が使用している表現に過ぎないにもかかわらず、なぜ自分だけ悪者にされなければならないのか。」というものがあります。
仰りたいことが分からなくはないのですが、多くの人が行っていることであっても違法な行為であれば違法であることは当然です。
多くの人が行っていることが違法であり問題のある行動ですので、他の人が行っているからといっても法的には意味がありません。
日本は法治国家ですので、法律に違反する行為を行った場合には当然ながら問題となります。他の人が行っているから問題ないだろうとか、その場の流れとして問題ないはずだ、といった感覚的な言い分は法的には意味がありませんのでくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあることや、誹謗中傷がインターネット上では多数存在するためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫である、他の多くの人も行っているから大丈夫である等と高を括るべきではありません。
いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。