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名誉感情侵害の場合における同定可能性について
インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、まずは名誉権侵害の有無を検討することとなります。
名誉権侵害の有無の検討においては、同定可能性、すなわち、被害者のことを指した投稿と判断できるかどうかが第一に問題となります。
同定可能性に関する議論はなかなか複雑なものがありますが、名誉権侵害の有無を検討する場合には避けて通れない論点と言えます。
そこで、本日は、名誉感情侵害の場合における同定可能性に関してご紹介いたします。
1 名誉感情侵害の場合における同定可能性について
名誉感情侵害は、被害者の方の感情の問題ですが、通常の名誉権侵害の場合と同様に同定可能性を問題とするべきであるとの見解もあります。
しかしながら、名誉感情侵害は被害者の方の内心の問題ですので、厳密には同定可能性は問題とならないと考える立場もあります。
例えば、福岡地方裁判所の裁判例(福岡地判令元9・26判時2444・44)ですが、「対象者が自己に関する表現であると認識することが出来れば成立しうる」とされ、名誉感情侵害に同定可能性を要件としていないと考えられております。ただ、この裁判例も厳密には同定可能性を問題としていないわけではなく、通常の名誉権侵害の場合とは異なる意味(すなわち、同定可能性の基準を一般読者の読み方と注意ではなく被害者を基準としている)での同定可能性を問題としているものと考えられます。
なお、実際のところ、通常の名誉権侵害と名誉感情侵害は同時に主張するという方針を採用する場合が多いので、通常は名誉感情侵害における同定可能性を問題とする必要がありません。
2 まずは弁護士にご相談ください
同定可能性に関する議論は難しい面もあり、なかなか被害者の方がご自身で整理をして適切な主張を行うことにはハードルがあります。
最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、対応を慎重に検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、インターネットトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
インターネットトラブルで被害者となってしまった方、加害者となった方、いずれの立場からのご相談もお受けしておりますので、インターネットトラブルでお悩みの方はご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
インターネット上の問題のある投稿の削除請求
インターネット上の匿名掲示板やSNS上で誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、肖像権やプライバシー権を侵害する投稿がなされた場合、著作権侵害がなされた場合等、インターネット上で問題のある投稿がなされることは多くあります。
そして、このような場合、第一に考えるべきは被害の拡大防止であり、削除請求をすることが対応の出発点となります。
このような削除請求について、以下では概要をご紹介いたします。
1 サイト上にフォームが具備されている場合
この場合、数日内にサイト管理者から連絡があることが多いですが、何らの回答も届かない場合もあります。
問題のある投稿の削除については対応をしてくれる場合は一定程度ありますが、発信者情報開示請求については、応じてもらえる場合は非常に稀です。ただ、サイト管理者は法律に関しては詳しくないことが多いので、どのような点が違法であるのかについて詳細に整理をして伝えることが非常に重要です。
サイト上にフォームが具備されている場合には、下記2の手続を準備する段階で行ってみることも考えられます。
2 ガイドラインに沿って送信防止措置依頼を行う場合
サイト管理者側から1か月程度で回答が届くことが通常です。
問題のある投稿の削除に関しては対応をされる場合があります(他方で、発信者情報開示請求に関しては基本的には非常に慎重に対応がなされることが通常です。)。
発信者情報開示請求よりも削除請求に重きを置く場合には、主としてこの手続を行うことが考えられます。
3 削除仮処分手続を利用する場合
複雑な手続が必要となり、また海外法人の場合には相当の時間がかかりますが、裁判所の決定が取得できれば削除は速やかに進められます。
上記2でサイト管理者に対応をしてもらえない場合や、また、削除を確実に遂行したい場合には、削除の仮処分手続を利用することになります。
4 まずは弁護士にご相談ください
インターネット上で問題のある投稿がなされた場合には、まず第一に削除請求を試みることになりますが、削除請求を試みる場合には上記の各方法を慎重に検討することが必要です。
最終的にどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルを幅広く取り扱っておりますので、インターネットトラブルでお困りの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。
問題のある投稿がYoutubeになされた場合
小学生が将来なりたい職業の上位に選ばれるようになって久しい職業にYoutuberがあることは皆さんご存じだと思います。
Youtubeは世界最大の動画共有サービスであり、誰もが一度は見たことがあるものと思います。
このようなYoutubeですが、残念ながらYoutube上で様々な誹謗中傷や名誉棄損に類する言動、プライバシー侵害や著作権侵害に該当する動画がアップロードされていることは事実としてございます。
以下では、Youtubeで問題のある動画が投稿されている場合の対応の概要をご紹介いたします。
1 Youtubeで問題のある動画が投稿されている場合の対応
まず、任意での削除請求については、Youtubeにおいてフォームが用意されておりますので、そこからGoogle社に対して請求することができます。
もっとも、なかなか対応をしてくれないことが多いので、最終的には法的な手続を行う必要が生じる場合が多いのが実情です。
そのため、削除請求及び発信者情報開示請求のいずれについても、法的手続を取ることを検討する必要があります。
ここで、注意すべきことは、Google社が保有している発信者情報は、ログイン時IPアドレスとタイムスタンプとなりますので、その後別途手続が必要となるということです。
また、動画内の言動が問題となりますので、裁判所に申告する場合には、具体的に動画の「●分●秒~〇分〇秒」の間に問題となる言動がなされていることを明らかにすることが必要であり、問題となる言動の部分を文字で書き起こすことなどが必要となる点にも注意が必要です。なお、Youtubeには字幕機能がありますので、音声部分を証拠とする場合には、字幕を表示させるように設定しつつ動画を再生し、該当部分のキャプチャ画像を作成する等という方法も有用となりますので検討する必要があります。
2 Youtubeへの対応については弁護士にご相談ください
以上のとおり、Youtubeにおいて問題のある動画が投稿されてしまった場合の対応については、法的手続を取る必要があることが通常です。
そのため、最終的にどのような対応をとるにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、対応を慎重に検討いただくことが必要となります。
当事務所はインターネットトラブルを幅広く取り扱っております。
インターネットトラブルの被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わず、ご相談、ご依頼をお受けしております。
弁護士へのご相談にハードルを感じられる方もいらっしゃるものと思いますが、ご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
問題のある投稿がnote上に掲載された場合
「note」というプラットフォームをご存じの方も多いと思います。
公式HP上では、「note」とは、「クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム」と紹介されております。
このような「note」上において、他者への誹謗中傷や名誉棄損に類する記事、また、プライバシー侵害や著作権侵害に該当する記事が掲載される場合があり、お困りの方からご相談をお受けする場合があります。
そこで、以下では、「note」上に問題のある投稿がなされた場合の対応の概要についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 「note」上に問題のある投稿がなされた場合の対応について
「note」の運営会社はnote株式会社ですが、問題のある投稿の削除請求についても、投稿者の個人情報に関する開示に関しても、任意請求については非常に消極的な姿勢を示しております。
そのため、記事の削除を求める場合も、投稿者に関する個人情報の開示請求を試みる場合も、最初の段階から法的手続の利用を検討することが非常に重要です。
なお、「note」は、TwitterやInstagramと同様、ログイン型を採用しているプラットフォームとなります。そのため、運営会社側は各投稿記事毎のIPアドレスやタイムスタンプは保有しておらず、投稿者が保有しているアカウントにログインした際のIPアドレス、タイムスタンプが開示の対象となります。そのため、通常の場合よりも複雑な手続を進めることが必要となりますので、注意が必要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
「note」に問題のある投稿がなされた場合の対応については、上記1で概要をご紹介いたしましたが、削除を求める場合も投稿者の特定を試みる場合もいずれの場合も、法的手続を利用することが必須となります。
弁護士にご相談いただくことにはハードルをお感じになる方もいらっしゃいますが、最終的にはどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことが非常に重要となります。
当事務所では、インターネットトラブルに関しては、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。
「note」上におけるトラブルを含めて、インターネットトラブルでお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。
問題のある投稿が転職会議に掲載された場合
「転職会議」というサイトは、企業への就職や転職に関する情報を提供するものですが、元社員によるクチコミも非常に重要な情報として掲載されています(株式会社リブセンスが運営会社です。)。
このような「転職会議」に掲載されるクチコミに関しては、企業としては事実無根のクチコミもあることから、対応に苦慮する場合もあり、ご相談をいただくこともあります。
本日は「転職会議」に誹謗中傷や名誉棄損に類するクチコミが掲載された場合における対応に関してご紹介いたします。
1 「転職会議」に問題のある投稿がなされた場合の対応について
まず、問題のある投稿の削除については、株式会社リブセンスは、問題のある投稿であることが確認できた場合には任意での削除に応じるという姿勢を示しています。
株式会社リブセンスは削除依頼等について独自の書式を用意しておりますので、まずは送信防止措置依頼を行いたい旨の連絡を取り、書式を送ってもらう必要があります。この書式を利用して、任意での削除請求をしていくことになります。
なお、実際のところ、このような任意での削除請求が認められるケースは少ないといえます。
任意での削除請求が認められない場合には削除仮処分の手続を検討することになります。
次に、投稿者の特定に関してですが、株式会社リブセンスは、「裁判所からの開示命令、行政機関からの開示要請を除き、投稿者の同意なく個人情報を第三者に開示することはございません。」という姿勢を示しております。
そのため、任意での発信者情報開示請求はほぼ無意味といってよく、最初から裁判手続を利用していくことが重要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
「転職会議」に問題のある投稿がなされた場合の対応の概要は上記のとおりですが、削除を求める場合も、投稿者の特定を試みる場合もいずれの場合も法的な観点から慎重に整理、検討を進め、手続を進めることが重要です。
自社での対応では非常に難しいものと考えられますので、最終的にどのような対応をするにしても、まずは弁護士にご相談いただき、対応を検討いただくことが必要です。
当事務所では、インターネットトラブルを幅広く取り扱っております。
「転職会議」に問題のある投稿がなされた場合の対応を含めて、インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。
問題のある投稿がen Lighthouseに掲載された場合
問題のある投稿が、「en Lighthouse」というサイトになされて困っているというご相談を企業の担当者の方から頂戴することもございます。
ご存じの方も多いと思いますが、「en Lighthouse」とは、エン・ジャパン株式会社によって運営されているサイトであり、企業への就職や転職に関するクチコミの情報が記載されておりますので、就職先や転職先の情報が幅広く確認することができるサイトとして人気のあるサイトです。
このようなサイトに、企業に対して誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、企業としては非常に迷惑な状態となりますが、削除等の対応が難しい面もあります。
以下では、「en Lighthouse」に問題のある投稿がなされた場合における対応をご紹介いたします。
1 任意請求について
エン・ジャパン株式会社は、形式的には任意での削除請求を受け付けておりますが、クチコミ情報は非常に重要な情報と位置付けておりますので、任意請求に応じることは実際のところは稀です。
2 法的手続について
「en Lighthouse」の登録の際に、ユーザーは、氏名や住所を登録する必要はありません。そのため、エン・ジャパン株式会社が保有している発信者に関する情報は、IPアドレスとタイムスタンプとなります。
基本的には、仮処分手続を利用して当該IPアドレス及びタイムスタンプの開示を求めます。その上で、2段階目の手続としてアクセスプロバイダに対して氏名、住所、メールアドレス、電話番号等の開示を請求することになります。
なお、「en Lighthouse」の登録の際に、ユーザーによっては、電話番号が登録されている場合があります。そのため、エン・ジャパン株式会社は、ユーザーの電話番号を保有している場合もあります。この場合には、IPアドレス及びタイムスタンプの仮処分手続を省略して、電話番号の開示を求める発信者情報開示請求を最初から行う対応を取ることも考えられます。電話番号から契約者を特定することも考えられるからです。
3 まずは弁護士にご相談ください。
エン・ジャパン株式会社に対する請求は、上記のとおり基本的には裁判手続を利用することが必要です。
手間や時間はかかりますが、企業にとっては良い人材を確保する必要があるにもかかわらず、誹謗中傷や名誉棄損に類するクチコミがなされた場合には、企業にとっては大きな悪影響となってしまいます。
当事務所では、インターネットトラブルを幅広く対応しておりますので、「en Lighthouse」における書き込みを含めてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
Instagramに関する対応
インターネット上の匿名掲示板やSNS上での誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされたとのご相談としては、様々な媒体に関するご相談がありますが、中でも最近はInstagram上における問題のある投稿についてのご相談が増加傾向にあります(特に10代の方からのご相談が大幅に増えている印象です。)。
特に非常に簡単に投稿できてしまいますので、安易な気持ちで問題のある投稿が様々に行われている印象です。
そこで、本日は、Instagramに関する発信者情報開示請求等における代表的な注意点として、投稿日時の特定方法をご紹介いたします。
なお、Instagramに関する発信者情報開示請求等における注意点は以下の他にもあり、ケースバイケースの対応が必要となることが多いことにはご承知おきください。
1 Instagramにおける投稿日時の特定方法
Instagramにおける各写真の投稿日時は、UNIXタイムスタンプがウェブページ内に記載されており、それをHTMLソースの中で確認することができます。
具体的には、HTMLソースの中における「taken_at_timestamp」の右に記載されている数値がUNIXタイムスタンプとなります。
このUNIXタイムスタンプはそのままでは日本の裁判所において使用することができません。そのため、UNIXタイムスタンプの変換サイトを利用して、普通の日時に変換する必要があります。
また、コメントの投稿日時については、「created_at」のあとに10桁の数値が記載されます。
なお、Instagramに関しては、アメリカ法人Facebook,Inc.を相手方、債務者として対応することが必要です。ケースバイケースではありますが、アカウントが削除されると早期にログが消えるため、一般的にはなるべく早めの仮処分申立が必要と取り扱われております。
以上のとおり、Instagramにおける投稿日時の特定については一定のコツが必要となる点には注意が必要です。
2 まずは弁護士へのご相談をご検討ください
Instagramにおける問題のある投稿に関してお悩みの方は多いものと思います。
もっとも、上記1の点も含めて、注意すべき点は複数ありますので、なかなかご本人のみでは対応が難しいのが実情です。
そのため、最終的にどのように対応をするにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことが非常に重要です。
当事務所では、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。
弁護士へのご相談には抵抗がある方もいらっしゃるものと思いますが、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。
Google社に対するDMCAに基づく申請
Google社に対する検索結果の削除請求等は任意請求を利用する場合も、法的手続を利用する場合も、いずれの場合も、ハードルが高いことは間違いありません。
もっとも、著作権侵害に対する削除請求については、DMCAに基づく申請という特別な手続が用意されております。
本日はDMCAに基づく申請の概要をご紹介いたします。
もっとも、DMCAに基づく申請はどのような場合でも行うことができるわけではありませんので、以下のご説明はあくまでも一般的なご説明となっている点にはご留意ください。
1 Google社に対するDMCAに基づく申請の概要
まず、DMCAとは、アメリカ合衆国の連邦法にデジタルミレニアム著作権法のことを指します。
そして、このようなDMCAにおいては、Notice & Take Downと呼ばれる手続が規定されておりますので、Google社等のアメリカ法人に対して著作権侵害を訴える場合には当該手続を利用した削除請求が非常に迅速であるものといえます。
そのため、最終的な解決ということにはなりませんが、暫定的な措置として、Google社に対して、DMCAに基づく申請を行い、検索結果からの除去を試みるという対応も検討することが重要です。
具体的なDMCAの概要ですが、著作権侵害を主張する者からの削除申立てがある場合、実体的な判断を行わずに削除の取扱いを行います。
そして、当該削除の取扱いに関しては、著作権を侵害したとされる者から反対の申立てがなさなれない限りは削除の取扱いが継続することとなります。
他方で注意すべき点としては、DMCAに基づく申請に関して虚偽の申請等、故意に重大な不実表示を行った場合には、申請者が損害賠償責任を負うことになりますので、DMCAに基づく、削除の申立てには厳格な法的責任が伴うことにも十分注意が必要です。
2 まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、DMCAに基づく申請は非常に便利な点がある半面で、厳格な法的責任が規定されておりますので、安易に行うことは非常に危険です。
十分に注意した上で申立てを行うことが必要となりますので、まずは十分著作権侵害の有無を整理する意味でも弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
当事務所では、インターネット上の著作権侵害に関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を幅広くお受けしております。
弁護士へのご相談にハードルを感じられる方もいらっしゃいますが、ご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
Googleの検索結果やサジェストの削除
インターネットトラブルの代表的なものとして、Google等の検索システムにおける検索結果の削除やサジェストの削除に関するご相談があります。
実際のところ、これらの手続を成功させることは非常に難しい側面があります。
もっとも、対応する方法が一切ないということではなく、まずは取り得る方法を試みていくことが非常に重要です。
以下では、Google等の検索システムにおける検索結果の削除やサジェストの削除でお悩みの場合に取り得る方法をご紹介いたします。
1 任意での削除請求
Googleが要しているウェブ上のフォームから、Googleに対して任意での削除請求を行うことが可能です。
もっとも、Google側がどのような対応をしてくれるかは未知数ですし、また、対応をしてくれる場合でも1ヶ月から半年程度の時間がかかる場合もあります。
任意での削除請求に関して注意すべき点としては、任意での削除請求といっても法的に理屈立った主張をすることが非常に重要ということです。
法的に整理されていない状態で主張をしたとしてもほぼ間違いなく削除請求は認められませんので、注意が必要です。
2 法的手続を利用した削除請求
アメリカ法人であるGoogle社に対して、削除仮処分や削除訴訟を行うことが考えられます。
削除仮処分の場合は、数か月から半年程度時間がかかりますし、削除訴訟に関しては1年以上かかるのが通常です。
なお、Google社に対する削除仮処分に関しては、仮に被害者側の申立てが認容された場合でも、保全異議や保全抗告、最終的には起訴命令申立てといった対応がなされることが通常です。そのため、削除仮処分の申立てが認容された場合でも、削除訴訟を提起していく必要があることが通常である点には注意が必要です。
3 Google社への削除請求をお考えの際は、まずは弁護士にご相談ください
以上のとおり、Google社への削除請求に関してはかなり高いハードルがあるのが実情です。
Google社からの反論を踏まえて適切に手続を進めていく必要があるだけではなく、長期間にわたり対応をする必要があります。
そのため、まずは弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
なお、当事務所では、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わず、幅広くご相談をお受けしております。
弁護士へのご相談に関して委縮してしまう方もいらっしゃいますが、まずはお気軽にお問合せいただけますと幸いです。
コンテンツプロバイダがGoogle社である場合の対応について
Googleマップのクチコミにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、業務妨害的な投稿がなされがなされて困っているとのご相談を事業者の方からお受けすることはよくあります。
Googleマップのクチコミの関して言えば、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿や業務妨害的な投稿がなされていた場合でも、なかなかGoogle社側が対応をしてくれないことが実情です。
しかしながら、そのように対応をしてくれないことが実情とはいえ、何もしないで問題のある投稿を放置するということは望ましくはなく、可能な限り対応を試みた方がよいものと考えております。
まず、Googleマイビジネスのアカウントがある場合には、Googleマイビジネスのアカウントの管理画面からGoogle社に対して削除請求をしていくことが考えられます。
もっとも、ここでは漫然と請求をしたとしてもあまり効果は望めませんので、法的な視点も踏まえて慎重に対応を進めることが必要です。
最初の請求の段階で法的な視点からの主張をすることが重要な点にはご注意ください。
削除や発信者情報開示請求について法的な手続を利用する場合には、アメリカ法人のGoogle LLCを債務者として申立てを行うことになります。
ここで注意すべき点としては、アメリカ法人を債務者とする場合には、手間・時間がかかる傾向がありますので、アクセスプロバイダに対する請求の段階では、既にアクセスプロバイダにおける通信ログの保存期間を過ぎてしまっているということがあります。
そのため、Google社への請求の段階で迅速に手続を進めていくことが非常に重要です。
以上のとおり、迅速に手続を進めていくことが重要である一方で、なかなか一般の方が個人で行うことは困難であることが通常です。
弁護士にご相談いただくことはハードルが高いとお考えの方もいらっしゃいますが、最終的に弁護士にご相談いただくかどうかは別として、まずは弁護士にご相談いただき、どのように対応を進めることが有用であるかをご検討いただくことが非常に重要です。
当事務所では、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わじ、インターネットに関係してしまった方のご相談を幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みのことがございましたら、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。
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