コンテンツプロバイダがGoogle社である場合の対応について

Googleマップのクチコミにおいて、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿、業務妨害的な投稿がなされがなされて困っているとのご相談を事業者の方からお受けすることはよくあります。

Googleマップのクチコミの関して言えば、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿や業務妨害的な投稿がなされていた場合でも、なかなかGoogle社側が対応をしてくれないことが実情です。

しかしながら、そのように対応をしてくれないことが実情とはいえ、何もしないで問題のある投稿を放置するということは望ましくはなく、可能な限り対応を試みた方がよいものと考えております。

まず、Googleマイビジネスのアカウントがある場合には、Googleマイビジネスのアカウントの管理画面からGoogle社に対して削除請求をしていくことが考えられます。

もっとも、ここでは漫然と請求をしたとしてもあまり効果は望めませんので、法的な視点も踏まえて慎重に対応を進めることが必要です。

最初の請求の段階で法的な視点からの主張をすることが重要な点にはご注意ください。

削除や発信者情報開示請求について法的な手続を利用する場合には、アメリカ法人のGoogle LLCを債務者として申立てを行うことになります。

ここで注意すべき点としては、アメリカ法人を債務者とする場合には、手間・時間がかかる傾向がありますので、アクセスプロバイダに対する請求の段階では、既にアクセスプロバイダにおける通信ログの保存期間を過ぎてしまっているということがあります。

そのため、Google社への請求の段階で迅速に手続を進めていくことが非常に重要です。

以上のとおり、迅速に手続を進めていくことが重要である一方で、なかなか一般の方が個人で行うことは困難であることが通常です。

弁護士にご相談いただくことはハードルが高いとお考えの方もいらっしゃいますが、最終的に弁護士にご相談いただくかどうかは別として、まずは弁護士にご相談いただき、どのように対応を進めることが有用であるかをご検討いただくことが非常に重要です。

当事務所では、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談を問わじ、インターネットに関係してしまった方のご相談を幅広くお受けしております。

インターネットトラブルでお悩みのことがございましたら、ご遠慮なくお問合せいただけますと幸いです。

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