Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category

写真に対するコメントと名誉毀損

2024-01-08

インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。

本日は、1つの事例として、大阪地方裁判所判決令和5年10月26日、をご紹介いたします(なお、一部を省略した、概要のご紹介となります。)。

1 事案の概要

原告が撮影した写真に関して、被告が一部を加工の上SNSに投稿するとともに『花を潰している』という趣旨のコメントを加えた。これに対して、原告はプロバイダ等に対して発信者情報開示請求を行い被告を特定した上で、被告に対して名誉毀損であるとして慰謝料請求等を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下の通り判断しました。

①本件投稿は、被告投稿画像とこれを批評する『花を潰してる』との文を内容とするものであるから、本件モデルが花を踏んでいるとの事実を摘示するものといえる。そして、本件投稿は、不特定多数の者が閲覧でき、閲覧者は、本件作品の撮影者が花を踏む態様の撮影手法を採用する者であると認識するのが自然である。以上によれば、本件投稿は、本件作品の撮影者である原告の社会的評価を客観的に低下させる行為と認められる。

②原告がSNSにおいてフォロワーを多数有し、コンテストの入賞歴を有する写真家であった事実は認められるが、この事実をもって原告による撮影行為が「公共の利害に関する事項」に該当するとはいえない。また、被告による本件投稿の目的は、本件作品の感想又は批評の被告なりの表明にあり、「その目的が専ら公益を図ることにあった」ともいえない。また、真実を摘示したことについての的確な立証もない。よって、被告の上記主張を採用することはできず、本件投稿について違法性が阻却されると認めることはできない。

3 インターネットの利用には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、大したことない内容であり、単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。心持としては、第三者に対する否定的な評価を含む内容を不特定多数が閲覧する可能性があるインターネット上に投稿する場合には、最大限の注意を払い、可能であれば投稿することを控えるべきかということを改めて検討していただくことが余計なトラブルを回避するための最も効果的な方法です。

ただ、予期せぬトラブルに巻き込まれることは往々にしてありますので、トラブルに巻き込まれてしまった場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

最新の裁判例その9

2024-01-03

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、東京地判令和4年3月8日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Xが、インターネット上の掲示板にYが投稿した記事によって名誉権を侵害され、精神的苦痛を被ったことを理由として、Yに対し慰謝料請求等を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①同定可能性について、Yが主張するように、Yは、Pとしか記載していない。しかし、①上記各記事は、いずれも「××」と題する本件スレッド内の記事であること、②Xが、北新地のキャバクラにおいて、「▲▲」として勤務していたことからすると、上記各記事におけるPは、Xを対象とするものと認めるのが相当である。

②各表現は、稚拙な表現を用いるものであり、悪質性が高いとまではいえない。しかしながら、上記各表現は、Xについて、「相当」知恵遅れである、「無知で頭(が)おかしい」、「こんな(に)頭(の)おかしい(女性は)なかなかいない」などと相当程度の評価を加えて侮辱するものである。したがって、これらの表現は、一定程度悪質というべきであり、社会通念上許される限度にとどまっているものとはいえない。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の裁判例その8

2023-12-29

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、東京地判令和4年7月14日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Yが、自身のTwitterアカウントにおいてXを揶揄する投稿を行ったところ、XがYに対して名誉権を侵害されたとして慰謝料請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件投稿のうち、「●●スパイの疑いがありますから。」という部分は、それ自体で、Xが●●のスパイである疑いがあるとの事実を摘示するものであると認められ、当該事実摘示は、一般の閲覧者に対し、Xが●●に対し日本の機密情報を漏洩している疑いがあるとの印象を与えるものであるから、Xの社会的評価を低下させるものといえる。

②これに対し、Yは、「●●スパイ」との表現について、インターネット上で頻繁に用いられるレッテル貼りにすぎないと主張する。しかし、一般の閲覧者が、当該表現を事実摘示と理解せず、言及された者の社会的評価を低下させないとのYの主張を裏付けるに足りる的確な証拠は見当たらず、当該主張は認められない。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の裁判例その7

2023-12-24

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、大阪地判令和4年8月31日(判例タイムズ1501号202頁、LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Xは、X1という名称のアバターを使用して活動するバーチャルYouTuberであるところ、Yが表面上はX1を対象として揶揄するコメントを投稿したが、当該コメントがXに対する権利侵害に該当するものとして慰謝料請求等を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件投稿の内容は、およそ不満・愚痴にとどまるものではなく、X1の名称で活動する者を一方的に侮辱する内容にほかならない。そして、「バカ女」「精神が未熟」というように分断して捉えるのではなく、本件投稿の内容を一体として捉えつつ、その表現が見下すようなものになっていることや、成育環境に問題があるかのような指摘までしていることをも踏まえれば、特段の事情のない限り、本件投稿による侮辱は、社会通念上許される限度を超えるものであると認められる。

②X1としての言動に対する侮辱の矛先が、表面的にはX1に向けられたものであったとしても、原告は、X1の名称を用いて、アバターの表象をいわば衣装のようにまとって、動画配信などの活動を行っているといえること、本件投稿はX1の名称で活動する者に向けられたものであると認められることからすれば、本件投稿による侮辱により名誉感情を侵害されたのはXである。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の裁判例その6

2023-12-19

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、名古屋地判令和5年3月30日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Yが、Xが無罪判決を受けた事件に関するニュースサイトのコメント欄において、「バカボン」等、Xを揶揄する表現を含む投稿を行ったところ、当該投稿に対してXが慰謝料請求等を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

『本件投稿は、その内容等に照らして、社会生活上許容される限度を超えてXの名誉感情を侵害するものとして違法であり、Yが本件投稿をした行為が、Xに対する不法行為を構成することについては当事者間に争いがないところ、本件投稿は、知能が劣り、愚かなことを示唆する「バカ」を含む「バカボン」という表現を用いてXを揶揄した上で、本件刑事事件で無罪判決が言い渡された事実について、真実は、Xが金銭を得る目的で当該犯罪事実に及んだことを前提とし、かつ、Xが不当な手段でAにおける地位を獲得したことを示唆する表現を用いてXを侮辱する内容であるため、原告の権利を侵害する内容として違法である。』

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

無断での写真撮影

2023-12-15

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、

本日は、よくある代表的なトラブルとしては、無断で写真撮影されることをどこまで我慢すべきかに関してご紹介いたします。

1 無断での写真撮影をどこまで我慢すべきかについて

まず前提として、よくある勘違いとしては、肖像権侵害はあくまでも写真を公表して初めて問題となるということがありますが、法的には公表せずに単に撮影するだけで肖像権侵害になる可能性が十分ありますのでくれぐれもご注意ください。

そのため、「SNSにアップしないで持っておくだけだから」というような言い分は難しい場合も多いということになります。

では、どの程度の写真撮影を我慢すべきかということですが、基本的にはプライベートな空間での許可のない撮影は違法となると考えて良いでしょう。

他方で、公道での写真撮影に伴う肖像権侵害については、『被撮影者の人格的利益の侵害が,社会生活上受忍の限度を超える』かどうかが判断基準となります。

具体的な考慮要素としては、最高裁判例を踏まえますと、以下の諸要素を中心に判断されることになります。

【被撮影者側の事情】

①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影場所

【撮影者側の事情】

①撮影目的、②撮影態様、③撮影の必要性

ケースバイケースではありますが、昨今のSNSやインターネットの利用の普及状況を踏まえますと、撮影後に公表されてしまうリスクや、それに伴う被害の大きさは以前とは比べられない程大きくなっていると考えられますので、個人的な考えとしては、違法となるケースが増えるように思われます。

2 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

公道での写真撮影は肖像権侵害になるか

2023-12-11

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、

本日は、行為者が悪意なく行ってしまいがちなトラブルに関してご紹介いたします。

1 公道での写真撮影と肖像権侵害

まず前提として、公道での写真撮影については個人が観光等で立ち寄った先の風景を記録に残すために自身のスマホやカメラで撮影する場合には、通常は問題ありません。

しかしながら、三脚等で公道を一定期間占拠する場合や、ロケのような形で撮影を行う場合等では、道路交通法上の使用許可を取得する必要がありますので、公道での写真撮影であればどのような場合でも自由に行うことができるわけではないことには注意が必要です。

そして、公道での写真撮影に伴う肖像権侵害については、『被撮影者の人格的利益の侵害が,社会生活上受忍の限度を超える』かどうかが判断基準となります。

具体的な考慮要素としては、最高裁判例を踏まえますと、以下の諸要素を中心に判断されることになります。

【被撮影者側の事情】

①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影場所

【撮影者側の事情】

①撮影目的、②撮影態様、③撮影の必要性

要するに、上記の諸事情を踏まえて、被撮影者にとって受忍すべきものか、それとも受忍すべき限度を超えているかということを判断していくことになりますが、通常は、単に風景に写りこんでしまっただけの場合や、被撮影者が誰であるかを特定できないような不明瞭な場合には、肖像権侵害には該当しないと判断される可能性が高くなります。

なお、よくある勘違いとしては、肖像権侵害はあくまでも写真を公表して初めて問題となるということがあるが、公表せずに撮影するだけで肖像権侵害になる可能性がありますので、十分注意する必要があります。

2 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の裁判例その5

2023-12-06

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、横浜地判令和5年4月14日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Yが、SNS上のメッセージにおいて、「Aさんが応援してらっしゃる、△△さんですが、人間性に問題ある方です」、「あれだけ、ラヲタや評論家に毛嫌いされているラーメン屋さんはないと思います、それはみんな見抜いているからです」、「▲▲さんも距離を置いてると聞いてます」、「裏に反社がいるのは事実なようです。」、「何故か、夕方に脅迫めいた電話が来ました、洒落になりません・・・裏の人間はB組絡んでるのでマジで気を付けてください。」、等のメッセージを送信した。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件メッセージは、YからAという特定人に対して送信されたものであるから、同行為のみから直ちに不特定多数人への流布又は伝播する可能性があったということはできず、Aが、本件メッセージを受け取った後、不特定多数人に対して、本件メッセージの内容を流布又は伝播したと認めるに足りる証拠はない。

②Aは、Xが反社会的勢力と関係がある可能性を懸念し、Xとの取引を断ったことが認められ、以上の経過からすれば、Yが本件メッセージをAに送った行為によって、Xの業務が妨害されたと認めるのが相当である。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新の裁判例その4

2023-12-02

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、大阪地判令和5年5月16日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Zが動画投稿サイト・ユーチューブに投稿している動画のリンクを、Yが自身のツイートに記載することにより、当該動画のサムネイル(動画の内容を要約した画像であり、Xの顔写真や、「Xの闇」等の文言が表示されている。)が当該ツイートに表示される状態の下で、「これは下調べが凄いですね。知らなかったことが多いです・・・・」等のメッセージを記載したツイートを、ツイッターに投稿した件に対して、Xが不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件投稿は、原告が強姦をしたことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものといえる。そして、これが、原告の社会的評価を低下させることは明らかというべきであり、名誉毀損に当たる。

②本件において、被告は、原告が強姦したことを強くうかがわせる事実が存在することについて、それが真実であるとの主張立証をしない(真実と信ずるについて相当の理由があることについての主張立証もしない。)。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

インターネットトラブルに巻き込まれないために~その2

2023-11-28

「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。

特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。

1 インターネットトラブルに巻き込まれないために

インターネットトラブルは様々な態様があります。

代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。

いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。

例えば、ファンの芸能人の写真や好きなキャラクターの画像等を自身のSNSのアイコンとして利用されているケースも多いですが、このような行為は、肖像権、パブリシティ権、著作権等を侵害する違法なものであるケースも多いです。

単純に権利者側から大目に見てもらえているという状況と、行為が適法であるということは全く別問題です。それまでは大目に見ていた権利者が、ある時を境に法的に厳しい対応を取ってくる場合もありますので、現状大丈夫だから今後も大丈夫だろうと安易に考えることはリスクが非常に高いと言わざるを得ません。

インターネット上にデータをアップロードすることは、それ自体がリスクを伴うものでありますので、十分注意していただく必要があります。

2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です

上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。

そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

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