最新の裁判例その8

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、東京地判令和4年7月14日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

Yが、自身のTwitterアカウントにおいてXを揶揄する投稿を行ったところ、XがYに対して名誉権を侵害されたとして慰謝料請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①本件投稿のうち、「●●スパイの疑いがありますから。」という部分は、それ自体で、Xが●●のスパイである疑いがあるとの事実を摘示するものであると認められ、当該事実摘示は、一般の閲覧者に対し、Xが●●に対し日本の機密情報を漏洩している疑いがあるとの印象を与えるものであるから、Xの社会的評価を低下させるものといえる。

②これに対し、Yは、「●●スパイ」との表現について、インターネット上で頻繁に用いられるレッテル貼りにすぎないと主張する。しかし、一般の閲覧者が、当該表現を事実摘示と理解せず、言及された者の社会的評価を低下させないとのYの主張を裏付けるに足りる的確な証拠は見当たらず、当該主張は認められない。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。

弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー