無償告示と少額特例

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。

その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、1年前に輸出した際には少額特例を利用しており、通常の手続とは異なる手続で輸出していたことから、交換品の輸出に当たっては無償告示を利用することができず、他の特別な手続をとる必要があるのではないか、と考えている。

 

2 正しい対応

上記メーカーAの対応、慎重な姿勢であり輸出管理の観点からは望ましい姿勢ではありますが、本件に関しては、少額特例を利用して輸出した貨物についても、無償告示を利用することは可能です。ただし、無償告示の利用にあたっての各要件については一般貨物と同様に充足する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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