民生用途が明らかな場合の対応

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本メーカーAの担当者Xは、海外に貨物を輸出するにあたって、相手先が外国ユーザーリストに掲載されていることを確認した。しかしながら、それまでの取引上の付き合いから、相手先が民生用途に利用するものであると推測に基づく客観要件の判断を行った。このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、相手先が民生用途に利用するものであることが明らかである場合には、経済産業大臣からの輸出許可の取得は不要です。

しかしながら、担当者の推測に基づく場合等、『明らかである』といえない場合には、輸出許可を取得する必要があります。実際の取扱いとしては、少しでも疑義が残る場合には、必ず経済産業省等に事前相談を行った方がよいでしょう。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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