ステルスマーケティングの具体例

令和5年10月1日から、いわゆるステルスマーケティングが景表法に違反することとなります。

これまで、SNSの投稿やレビューサイトの口コミ等において、ステルスマーケティングが利用されることも多くありましたが、今後はこのようなマーケティング方法は違法となりますので、くれぐれもご注意ください。

1 規制対象外となる具体例

景表法5条3号に基づく告示としてステルスマーケティングが不当表示として指定されましたが、具体的には、

「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」

がステルスマーケティングとして規制対象となります。

しかしながら、広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの等、一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外です。

例えば、以下のような場合には告示の規制対象外となると考えられております。

①「広告」、「宣伝」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を明瞭に行う場合

②「X社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を明瞭に行う場合

③テレビCMのように、広告と番組が切り離されている表示を行う場合

④商品等の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合

⑤社会的な立場や職業等から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合

⑥事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合

2 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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