四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品と広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品の製造事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「EFFECTS 貼るだけで得られる効果」との表示

②「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」との表示

③「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。 運送会社における燃費測定データ」と表示

④その他、四輪駆動車等の燃費向上効果につながるかのような多数の表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に製品を販売する場合には、自社の製品に自身があることから、その性能等を可能な限り強調しようと試みて行き過ぎた表示となってしまう場合もよくあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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