消火用具販売事業者と広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に消火用具販売事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「ボトルそのまま火元に投げて簡単消火!」との表示

②「本製品は初期段階の火災のみ有効です。(炎が天井に付くまでの火災)」との表示

③「誰でも簡単に使えます!火災に向けて投げるだけなので、お子様からお年寄りまで誰でも簡単に使用できます。」との表示

④「短時間で消火いたします。再燃防止剤を含んでいますので、消火後の再燃を防ぐ効果があります。」との表示

⑤その他、①から④に類する広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に自社の商品や役務の良さを強調しようとする結果、景表法上違法な広告表示をしてしまうこともあり得ます。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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