景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」との表現、
②「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビング」及びリビングのイラストを掲載、
③「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」を掲載、
④「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも…。●●は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の
様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」との表現
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。