最新の裁判例その4

本日は、消費者庁長官が行った措置命令が違法なものであるとして取消しを求めた裁判例をご紹介いたします。(東京高判令和2年10月28日(LLI/DB判例秘書登載))。

1 問題となった広告表示

主として以下の表現が問題とされました。

①「ボンヤリ・にごった感じに!!」、②「1日1粒(目安)30日分に納得!!」、③「60代でも衰え知らずが私の自慢!! ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」、④「クリアな毎日に●●でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」、⑤「クリアさに納得できない毎日・・・放っておけないその悩み 40代を過ぎた頃から急激に増え始める気がかり。『読書に集中できない』『パソコンや携帯の画面が・・・』などの悩みを抱える方々が,高年齢化と共に増加中と言われる。そんな悩みをケアする、●●が、くもりの気にならない、鮮明な毎日へと導きます。」との記載のほか、

眼鏡を掛け,読み物をしている中高年男性の写真と共に「新聞・読書 楽しみたい方に□目からウロコの実感力!! 爽快なクリア感 ●●を今すぐ始めませんか? クリアな毎日を応援します。 『若い頃はもっとスッキリ,しっかりとしていたのに・・・』40代半ばを過ぎた頃から急激に衰えが始まるといわれています。●●とクリアな毎日との関係に早くから着目し、実感にこだわった7つの成分の濃縮配合を実現させました。多くのお客様より嬉しいお声をいただいている●●は1日1粒目安お飲み頂くことで,晴れやかな毎日をサポートします!」

との表現が問題とされました。

2 裁判所の判断

①広告中の表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がされていない

②表示は単に商品に含まれる●●が目に良い成分であるという一般的な内容にとどまらず、視覚の不良感が改善されるという商品の優良性を強調するものであり、目に良い成分を含むことが直ちに商品の効能・効果の実証になるとはいえない

3 広告表示に関する規制についてはご注意ください

インターネットやSNSの発展に伴い、広告表示の方法は多種多様なものが登場しております。それに伴い、広告表示に関する規制も新たに様々な内容で設けられており、また、新たに検討もされております。

少し前までは問題なく行うことができた広告表示であっても、違法な広告表示となる場合もありますので、広告表示の方法が適切に行うことができるかどうかについては日常的に注意をすることが必要です。

消費者庁等のHPにおいて適宜情報は公開されておりますので、情報については常にアップデートしていただくことが重要ですが、自社においてそこまで手が回らない、公表されている内容が良く理解できない等必要に応じて、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

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