景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。
本日は令和5年に機能性表示食品に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
このページの目次
1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、との表示
②「血圧をグーンと下げる」、との表示
③「機能性表示食品、酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得」、との表示
④「本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。」、との表示
⑤「本品にはDHA・EPA、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の酸化を抑制させることが報告されています」との表示
⑥その他本件商品を使用したと称する利用者による効果効能を謳う多数の口コミ
2 消費者庁の判断
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された
以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。