化粧品の性能に関する虚偽記載について

1 化粧品の性能に関する虚偽記載について

化粧品の性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年3月8日付措置命令)。

事案の概要としては、化粧品の販売事業者が、チラシ上等において販売する化粧品について「生命体を配合した日本初の化粧品!」、「使うほど驚きを実感!8倍の効果!」、「ビタミンC誘導体と比べると10倍近くの効果があることから、新しいビタミンCとして化粧品業界を大きく変える発明と言われており、美容や老化に新しい効果が期待されています。」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの効能があるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、当該広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をすることが出来ませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

化粧品において、その性能は、一般消費者が購入を判断する上での決め手となるものですので、購入者が当該化粧品の性能を理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう

最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、その反動もまた大きいことは明白でしょう。

企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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