外部委託業者による不正を原因とする不当表示

A社が出力100の機械の製造をB社に委託したところ、B社が不正を行い、出力80の機械の出力100としてA社に納入し、A社が出力100の機械として販売した場合、A社は意図せず商品について虚偽表示をしていることとなってしまいます。

では、このような場合のA社とB社の法的責任はどうなってくるのでしょうか。

1 A社の法的責任について

結果的に商品の虚偽表示を行った主体はA社となりますので、A社に景品表示法違反が成立し、措置命令の対象となります。

もっとも、A社が、虚偽表示について知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でない場合には、課徴金納付命令までは行われません。

また、当該商品によって購入者が何らかの損害を被った場合には、製造物責任をB社とともに負う可能性はあります。

2 B社の法的責任について

B社は実際に商品表示を行っていませんので景品表示法違反にはなりません。

もっとも、A社との間の契約違反であることは間違いありませんので、A社との間の契約内容次第ではありますが、基本的には債務不履行責任を負うこととなります。

また、出力80の結果、購入者が何らかの損害を被った場合には、製造物責任をA社とともに負う可能性はあります。

3 広告のリーガルチェックの重要性

以上のとおり、自社としては十分広告表示に注意を払っていたとしても、委託先等が原因で結果として景品表示法違反となってしまう場合はあります。

そして、消費者から見れば細かな事情は分かりませんので、意図的に不当表示を行った悪質な会社である等のレッテルを貼られるリスクすらあります。

また、広告のリーガルチェックは、様々な法規制を踏まえて行う必要がありますので、様々なリスクを低減させるという身でも、継続的に弁護士にご相談いただくことが重要です。

広告上のトラブルが発生した場合には、行政上の責任、刑事罰、民事上の責任、一般消費者からの信頼の低下等様々なデメリットがありますので、可能な限りそれらのデメリットの発生は避けた方がビジネスにとって望ましいことは間違いありません。 当事務所は、企業法務、インターネットトラブル、広告法務等を幅広く取り扱っておりますので、広告上のトラブルなど広告に関してお困りの場合にはまずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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