電球の性能に関する虚偽記載について

1 電球の性能に関する虚偽記載について

電球の性能の価格に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月14日付措置命令)。

事案の概要としては、一般照明用電球形LEDランプを販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上等において、「電球 60 形相当の明るさ」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることが出来るかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、使い方によっては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさまでは得ることができないものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

電球の明るさというのは、電球を購入する商品者にとっては最も重要な考慮要素の一つですので、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、その影響は長期的に及ぶことが予想され、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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