おとり広告という表現を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
もっとも。、おとり広告は問題であると言われますが、実際にどのような広告表示がおとり広告に該当するのかについてはあまり知られていないように思います。
そこで、本日はおとり広告についてご紹介いたします。
1 規制されるおとり広告について
おとり広告については、おとり広告が消費者を誤認させる恐れがあるとして規制対象となっており、具体的な内容はおとり広告告示等において規定されております。
なお、おとり広告告示の運用においては、通常よりも廉価で取引する旨の記載がある広告表示についてより重点を置くものとされています(おとり広告告示運用基準第1.2①)。
具体的なおとり広告の内容としては、以下のような場合の広告表示が規制対象となります。
①取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合
②取引の申し出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合
③取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合
④取引の申出に係る商品又じゃ役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合
2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください
昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。
特におとり広告に関しては、非常に敏感な消費者も多いため、規制対象となるおとり広告を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。
また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。
また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります。
このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。