紹介者キャンペーン企画

事業者の方から、新規顧客を紹介してくれた方にも一定のプレゼントがある紹介者キャンペーンを行おうと考えているが景表法等を踏まえて問題があるか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、紹介者キャンペーンに関する規制についてご紹介いたします。

1 紹介者キャンペーン企画について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

よくあるご質問としては、新規顧客を紹介してくれた紹介者の方に対して、紹介者キャンペーンとしてプレゼントを提供したいが、プレゼントの上限額等はあるのか、といったご質問をいただくことがございます。

結論としては、自己のサービス等の利用者を紹介してくれた人に対するプレゼントは、景表法上の「取引に付随」する提供には該当せず、上限規制等はかからないものと考えられます。ただし、注意点としては、当該プレゼントを取得できる紹介者を自己のサービス等の購入者に限定してしまう場合には、「取引に付随」する提供とってしまい、景表法上の上限規制が発生してしまいます。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

実店舗、ECサイト等を問わず幅広く用いられている手法といえます。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルを張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

そのため、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について