非売品に関する価額の算定方法

事業者の方から、顧客へのプレゼントとして懸賞の企画を予定しているが、景品の価額の算定方法はどのようにすればよいのか、自社が仕入れた金額に基づいて算定すればよいのか、といったご相談をいただくことがございます。

本日は、景品の価額の算定方法に関してよくあるご質問についてご紹介いたします。

1 景品類の価額の算定方法について

景品類の価額の算定方法については、昭和53年11月30日事務局長通達第9号で明記されており、基本的な考え方としては、景品類と同じものが市販されている場合には、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格に基づいて算定する必要があります。

これに対しては、景品が非売品である場合にはどのように価額を算定すればよいのか、というご質問をいただく場合がございます。

これについては、仮に景品が非売品であり、かつ類似品も市販されていない場合には、当該品物を実際に入手した価格や当該景品類の製造コスト等諸般の事情を加味して、景品の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定するものとされています。

なお、たまに、景品の価格の算定においては、仕入れた際の消費税額を加算するかどうかというご質問もありますが、消費税額も加算する必要がありますのでご注意ください。

2 懸賞企画や総付景品の提供を実施する前に一度弁護士にご相談ください

懸賞企画や総付景品の提供は、非常に多くの事業者によって実施されています。

特に夏休みや年末年始等の行事の際には幅広く行われている印象です。

もっとも、価額の算定方法について適切な方法を理解しないまま実施されてしまっているケースも珍しくはありません。

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまい(場合によっては、いわゆる炎上といった状況にもなりかねません。)、一般消費者から悪徳企業等のレッテルを貼られてしまうこともあります。

このようなレッテルが張られてしまうと、評判を回復することは至難の業ですので、他の事業者も行っていることだから問題ないだろうと安易に考えることは非常に危険であり、ビジネス上も大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。

転ばぬ先の杖といいますが、懸賞に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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