指定不当表示

1 指定不当表示について

景品表示法5条3号では、「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」と規定されております。

これは、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しない広告表示についても、消費者保護の観点から規制を図るものです。

指定不当表示は「誤認されるおそれがある表示」と規定されており、優良誤認表示や有利誤認表示よりも要件が緩やかですので、より厳格な規制となっている点には注意が必要です。

また、指定不当表示に該当した場合、措置命令の対象とはなるものの、課徴金納付命令の対象とはならないとされています。

2 指定告示の具体的な内容

現在指定されているものは、以下の6種類です。

①無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48・3・20公取委告示第4号)

②商品の原産国に関する不当な表示(昭和48・10・16公取委告示第34号)

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55・4・12公取委告示第13号)

④不動産のおとり広告に関する表示(昭和55・4・12公取委告示第14号)

⑤おとり広告に関する表示(昭和57・6・10公取委告示第13号、改正:平成5・4・28公取委告示17号)

6有料老人ホームに関する不当な表示(平成16・4・2公取委告示第3号)

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

現代社会では、インターネットやSNSの幅広い利用によって、広告表示が生み出すメリットは非常に大きなものがあります。例えば、インターネット上で話題になれば当該商品は爆発的なヒットとなります。

その一方で、一度炎上してしまうと、少なくとも短期的には挽回することは非常に困難であり、ビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

そのため、たかが広告規制等と高を括った対応を取ることはリスクが高いものと言わざるを得ません。

広告表示に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルを回避することができる場合もあることは十分に念頭におく必要があります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っております。

広告のリーガルチェックを含めて何かご不安な点等ありましたらご遠慮なくお問い合わせいただけますと幸いです。

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