優良誤認表示と有利誤認表示

本日は、景品表示法で禁止されている代表的な不当表示である優良誤認表示(景品表示法5条1号)及び有利誤認表示(景品表示法5条2号)についてご説明いたします。

1 優良誤認表示

景品表示法5条1号では、優良誤認表示について、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定しています。

ここで、「実際のものよりも著しく優良であると示し」とは、例えば、自動車会社が、本来は時速150kmが最高速度であるにもかかわらず、時速200kmまで出ると表示するようなケースです。

また、「事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」とは、例えば、自動車会社が、裏付けがないにもかかわらず、他の会社に比べて燃費が一番良い等と広告表示をする場合です。

2 有利誤認表示

景品表示法5条2号では、有利誤認表示について、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定されております。

例えば、通常の商品価格を記載せずに、「今なら50%OFF」と表示したものの、実際には、50%割引とは認められない商品価格となっていた場合です。

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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