強調表示と打消表示

1 強調表示と打消表示

広告表示に関しては、事業者にとっては、消費者やユーザーに対して、自社の商品や役務の素晴らしさを伝える主要な方法となりますので、できるだけ、自社の製品や商品の良い部分を強調して伝えようとすることが多いのが実情です。

それ自体は、悪いことではなく、営利活動の一環ではありますが、行き過ぎた広告表示がなされてしまうと、消費者に悪影響となりますので、景表法等で規制されることになります。

また、強調して表示している内容に例外がある場合には、消費者に分かりやすいように打消表示を行うことが必要であり、打消表示が十分でない場合には、景表法上禁止される不当表示に該当すると判断される場合があるため、十分注意する必要があります。

以下では、打消表示が十分ではないとして景表法上の不当表示に該当すると判断された事例を紹介いたします。

2 打消表示が不十分であると判断された事例

令和元年9月20日付け消費者庁の措置命令に係る事例

(1)事例

女性用下着に関して、「人間工学に基づいた設計により履くだけでダイエットを実現!」、「自宅で簡単に脚ヤセ、理想的なクビレを手に入れるならヴィーナスカーブ」等と広告表示をしていた。

なお、広告表示においては、「効果の感じ方には個人差があります。効果効能を保証するものではありません。」との打消表示が記載されていた。

(2)判断内容

消費者庁が、販売会社に対して、景表法7条2項に基づき、当該広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料は提出されたものの、資料としては当該広告表示の裏付けとなる合理的なものとまでは認められなかった。

そして、打消表示は不十分であると判断し、景表法5条1号に該当する優良誤認表示に該当すると判断した。

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

強調表示と打消表示のように、判断が難しいものも含め、広告のリーガルチェックは様々な法規制を網羅的に検討する必要があります。

違法な広告である旨の判断をされてしまうと、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任を負うリスクもあります。

また、企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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