小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について

1 小顔矯正の効果に関する広告表示の虚偽記載について

小顔矯正の効果に関する広告表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年4月23日付措置命令)。

事案の概要としては、事業者が、「即効性と持続性に優れた施術です。」、「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。」等の広告表示をウェブサイト上に行っていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、表示されるとおりの治療の効果がある、すなわち、施術によって、頭蓋骨の縫合線が詰まるとともに、頬骨等の位置が矯正されることによって、小顔になる効果があるものと認識するところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、当該効果の裏付けとなる合理的な資料の提出をすることが出来ませんでした。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースでは、当然のことながら、治療の効果について合理的な裏付けがないということに関して一般消費者が正確な認識を有していた場合には、一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

「この業界では、常識だ」等と主張したとしても、それは業界自体に問題があるというだけであり、自社の広告表示が適切であったことにはなりません。

サービスの内容について正確な表示を心がけることが何よりも重要です。

2 商品の広告表示の正確性には十分な注意が必要です

インターネットやSNSは、良い評判が広まれば、企業の売上を大きく伸ばすことに結びつきますが、その反対も同様です。

一度悪い評判がインターネット上で広まってしまうと、挽回が不可能になってしまう場合も珍しいことではなく、特に治療の効果という人の健康に関する問題についてはよりその傾向が顕著といえるでしょう。

円滑なビジネス運営を行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。 弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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