不表示が問題となる場合

1 不表示が問題となる場合

景表法においては、優良誤認表示や有利誤認表示が不当表示であるとして禁止されております。

通常は広告表示に記載した内容が問題となりますが、重要な事実を記載しない不表示の場合においてもこれらの禁止される不当表示に該当する場合があります。

「聞かれなかったから答えなかった。嘘はいっていない」というような方便は通用しませんので十分注意する必要があります。

以下では、不表示が違法な広告表示に該当すると判断された事例をご紹介いたします。

2 不表示が違法な広告表示であると判断された事例

①ダイヤル104に関して、接続手数料が実際にはかかるにも関わらず、これを適切に広告表示をすることなく、通話料が割高になる場合があることを広告表示をしなかった事例について、適切な広告表示をしなかったことで、あたかもダイヤル104の利用には料金が発生せず従来と同様の金額で通話できるかのように表示していることは、禁止される有利誤認表示(景表法5条2号)に該当するとしては排除命令が課された事例があります(平成20年3月13日公正取引委員会による排除命令)。

②中古自動車の販売に関して、「保証付き」の表示を広告で行ったものの、実際には保証は有償にて付帯しているものであった事例について、一般消費者に対して無償で保証がついているかのように誤信させるものであるため、景表法で禁止される有利誤認表示(景表法5条2号)に該当するとして措置命令が課された事例があります(平成29年12月8日消費者庁による措置命令)。

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告表示に関しては様々な法規制がありますので、慎重にリーガルチェックを行う必要があります。

単なる広告規制違反にとどまるので、大事にはならないだろうと高を括る方も稀にいらっしゃいますが、非常に危険な対応であると言わざるを得ません。

広告規制違反の場合には、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分が課される場合もあるほか、刑事罰が科される場合もあります。

また、広告規制に違反したことについて、「消費者をだまして商品を売っていた悪徳業者」等のレッテルをインターネット上の評判として定着してしまうと、短期的に信用を回復することは困難であり、ビジネスに大きな悪影響が発生することになります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について