健康食品の広告表示にはご注意ください

健康志向の方も非常に多くなり、健康食品は巷にあふれている状況です。

健康食品の販売事業者は、自社の商品に自信をもって消費者に対して訴求しようと考えることが通常ですが、競争が厳しくなればなるほど、その広告表示が行き過ぎたもの、法令に違反したものとなりがちですので注意が必要です。

本日は健康食品の広告表示に関してご紹介いたします。

1 健康食品では医薬品的な効能効果を標榜してはいけません

医薬品の効能効果を謳う場合には、薬機法上の医薬品とみなされることになります。

そのため、外観や形状等から明らかに食品と認識されるものを除き(明らか食品などと呼称されます。例えば、生の野菜などです。)、医薬品等の承認を受けずにその名称や製造方法、効能効果に関する広告をすることは禁止されております(薬機法68条)。

たまに、実際の効能効果を謳っている以上問題ないはずだというように勘違いされている事業者の方もおりますが、記載する効能効果が真実であるか虚偽であるかは関係なく、医薬品の効能効果を謳うこと自体が禁止されているということですので十分注意する必要があります。

2 広告表示について懸念点がある場合には一度弁護士にご相談ください

昨今はインターネットの普及によって、違法な行為が発覚した場合には瞬く間に拡散してしまうため、安易な広告表示にはリスクがあると言わざるを得ません。

特に健康食品等、非常に敏感な消費者が多い分野に関しては、規制対象となる広告表示を行うことは消費者心理という意味でも絶対に避けなければなりません。

また、法的な側面としても、違法な広告表示に関しては措置命令や課徴金納付命令といった行政処分も含めた厳しい対応がなされてしまいます。

また、顧客に商品やサービスを訴求するために行う広告表示によって、逆に顧客に悪い印象をもたれてしまうと本末転倒となります(健康食品のような分野においては、一度消費者が離れてしまうと、再び興味を持ってもらうことは基本的には不可能であると考えた方が良いとすらいえるところです。)。

このようなリスクを避けるためにも、懸賞等に関する規制に関して少しでもご心配な点等ございましたら、予防法務の一環としてまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、景表法や薬機法等広告表示に関するトラブルを幅広く取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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