これまでの本コラムにおいて、運賃と課税価格の考え方を何度かご紹介してまいりました。
本日は、コンテナの賃借料と課税価格についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な考え方となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 コンテナの賃借料と課税価格について
まず、課税価格に加算すべき「輸入港までの運賃等」とは、原則として、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用及び保険料並びに当該運送に伴う積卸しその他の取扱いのための費用をいいます。
そして、コンテナは貨物を運搬するための運搬具ですので、その賃借料のうち、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額は、課税価格に加算する必要があります。
ただし、算入される賃料の額は、輸入貨物の本邦の輸入港到着までの期間に対応する額が明確な場合には、当該期間に対応する額となりますが、明確ではない場合には、支払われる賃料の全額となります。
すなわち、賃借料の総額しかわからない場合には、当該総額が課税価格に加算することになりますが、輸入港到着日の翌日以降の期間に対応する額が明白である場合には、その額を控除し、コンテナのリース開始日から輸入貨物が本邦に到着した日までの賃料のみを加算することができます。
以上のとおり、コンテナの賃借料と課税価格の考え方においては特別な考え方が採られておりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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