係る技術と必要な技術

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

該非判定を行う際には、外為令別表や貨物等省令等を確認する必要があるところ、日本のメーカA社の担当者Bは、A社が貨物を輸出する際の該非判定を担当している。外為令別表等では、よく「係る技術」と「必要な技術」といった表現が使用されているが、Bとしては、どちらも同じような表現だとして使い分けを気にせずに該非判定を行っていた。

 

2 正しい対応

Bの対応は間違っており、非常にリスクが高い行為であるといえます。

まず、「係る技術」とは、当該物品に関連(関係)する技術を網羅的に含みます。

他方で「必要な技術」とは、当該物品について「貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術」のことを指します。そのため、「係る技術」よりも規制対象は限定的であり、貨物の中心的な機能等に限定されることになります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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