外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
このページの目次
1 事例
日本のメーカーAは、自社のデータを海外のストレージサービス提供会社が提供するサービスを利用して、海外のサーバーに保管することを検討している。データには、リスト規制該当技術等も含まれるところ、海外のサーバーにデータを保管することは、海外への技術提供として役務取引許可を取得する必要があるかどうか。
2 正しい対応
A社がストレージサービスを利用する際の契約に関して、自社のみで使用することを目的としてサーバーにデータを保管する契約である場合には、A社からストレージサービス提供会社に対してデータを提供することには該当せず、役務取引許可を取得する必要はありません。
他方で、サービス提供会社側が当該データを利用する等、実質的にデータを提供している場合に該当する場合には、役務取引許可を取得する必要がありますので注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、外為法に違反する行為は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。