海外法人の従業員の取扱い

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカーAの海外法人で従業員として勤務している日本人Xが、研修のため日本の工場に訪れた。メーカーAの工場側としては、同じ会社の同僚であり、かつ日本人であるXの場合には、リスト規制該当技術を提供しても問題ないと判断しているが、このような判断は適切かどうか。

 

2 正しい対応

メーカーAの工場側の判断は間違っています。

Xは、外国にある事務所に勤務する目的で出国し、現在も外国に滞在している以上は、原則として非居住者に該当します。

そのため、同じ会社の同僚であり、また、日本人であったとしても居住者性に影響はなく、あくまでもXに対してリスト規制該当技術を提供する場合には、事前に役務取引許可を取得する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。外為法を軽んじてしまうと事業の根本に影響を及ぼしますので厳に慎むべきです。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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