外為法における居住者性の判断

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

外為法においては、『居住者』に該当するのか、それとも『非居住者』に該当するのか、といったいわゆる居住者性該当性判断が重要となる場合も多くあります。

 

1 居住者とは

以下の場合、居住者と判断されます。

(1)日本人(個人)の場合

①日本に居住する者、②日本の在外公館に勤務する者

 

(2)外国人(個人)の場合

①日本にある企業(事務所)に勤務する者、②日本に入国後6ヶ月以上経過している者

 

(3)法人の場合

①日本にある日本法人、②外国の法人であって日本に存在する支店、出張所その他の事務所、③日本にある在外公館

 

居住性の判断に関して紛らわしいケースは多数存在するが、例えば、3か月間だけ日本国内の大学に雇用された外国人の場合、その3か月間日本に居住し、かつ当該日本の大学からの給与がその者の主たる所得であった場合には、居住者と判断されることになります。他方で、そのようなケースであっても、日本に入国しておらず日本国内に居所がない状態で勤務(例えば、リモート勤務等)している場合は、非居住者と判断されることになります

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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