EPA(経済連携協定)に基づく特恵関税を適用する際、最も難解で、かつ税関から非違指摘を受けやすいのが、貨物が協定上の「原産地規則」を満たしているかという問題です。
多くの輸入貨物は、単一の国で最初から最後まで作られているわけではなく、協定域外の国(非原産国)から仕入れた原材料や部品(非原産材料)を使用して製造されています。特恵関税の適用を受けるためには、この非原産材料に対し、最終製品の輸出国内で「実質的な変更」を与える加工や製造が行われていることを証明しなければなりません。
この「実質的な変更」の証明が不十分であると、税関調査で原産性が否定され、追徴課税という重いペナルティが課されます。リスクを回避するための法的・実務的アプローチを解説します。
このページの目次
1 実質的な変更の証明に必要な2つの基準
実質的な変更がされたことを証明するためには、主に以下の2つの基準のいずれかを満たす必要があります。どの基準が適用されるかは、HSコードごとに協定の付属書で定められています。
(1)関税分類変更基準
非原産材料を加工・製造した結果、最終製品のHSコードが、使用した非原産材料のHSコードから、協定で定められた一定のレベル(類、項、号)以上変更されていることを要件とします。
(2)付加価値基準
最終製品の価格に占める、原産国・地域で生じた付加価値(原産材料、人件費、製造経費など)の割合が、協定で定められた水準(例:40%以上)を満たしていることを要件とします。
2 非違指摘を避けるための加工工程管理のポイント
税関が原産地規則を検証する際、最も重視するのは製造工程のトレーサビリティと、原価計算の正確性です。
(1)製造工程の記録と証明
CTC基準を適用する場合、非原産材料がどのように変化して最終製品になったのか、加工・製造の実態を明確に記録することが必須です。
記録すべき事項: 使用した非原産材料のHSコードと数量、具体的な製造工程(切断、溶接、組立、化学反応など)、加工が原産国で行われたことの証明(工場の記録、作業指示書)。
(2)付加価値計算の正確性と継続的な監視
VA基準を適用する場合、計算方法の誤り、特に「非原産材料費」の算入漏れなどが非違指摘の主要な原因となります。
非原産材料の正確な特定: 使用された全ての原材料について、原産性の証明を求め、非原産と判断された材料のFOB価格(またはそれに準ずる価格)を正確に把握し、計算に含めます。
計算方法の統一: 協定ごとの計算ルール(控除方式/積み上げ方式)を厳守し、計算に必要なすべての証憑(会計記録、仕入インボイスなど)を7年間保管します。
3 リスクの高い「軽微な加工」の取扱い
多くのEPAでは、単なる「軽微な加工」(Minor Processes)だけでは、たとえHSコードが変わったとしても、「実質的な変更」とは認められず、原産性が付与されないと定めています。
これらの加工のみを原産国で行っている場合、原産性を主張することは非常に困難です。加工工程に、製品の本質的な特性を与えるような製造工程が含まれていることを、客観的に立証できなければなりません。
4 弁護士による予防的コンプライアンス監査
原産地規則の遵守は、高度な専門知識と緻密な実務管理が求められます。当事務所は、以下のサポートを通じて貴社のリスクを回避を図ります。
①原産性判定の法的レビュー: 貴社の製造プロセスを検証し、どの基準が適用可能で、最も安全かつ有利な原産性を証明できるかをアドバイスします。
②監査体制の構築: 輸出者からの情報収集体制や、社内での原価計算・文書管理体制を、税関調査に耐えうるレベルに整備します。
EPAの活用は関税削減の大きなチャンスですが、その裏にあるリスクを正しく管理することが、企業の持続的な成長を支えます。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

