大学や各種研究機関と外為法の規制

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

例えば、以下のようなケースでは、外為法の規制の有無に関して十分ご注意ください。

 

1 大学や各種研究機関において問題となる場面

(1)留学生の受け入れ

例えば、①研究室における各種装置、機器を使用される場面、②具体的な研究指導の場面、③授業や会議等におけるやり取りの場面、等において外為法の規制の有無が問題となります。

 

(2)共同研究において問題となる場面

例えば、①共同研究における実験装置の貸し借りの場面、②具体的な研究における技術情報のやり取りの場面、③研究施設の見学、等において外為法の規制の有無が問題となります。

 

以上の通り、留学生を受け入れる場合や共同研究においては、特に技術提供が外為法の規制に該当するかどうかが問題となり得ます。

技術提供という表現を用いると、『何か特殊な技術を特別な契約に基づいて提供する場合』といった限定的な場面を想定しがちではありますが、実際には、単に研究室で留学生に対して口頭で説明するような場合ですら外為法の規制対象となる可能性がある点には十分注意が必要です。

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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