外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在しますので十分注意が必要です。
1 該非判定をご存じですか
外為法における規制の内、『リスト規制』の該当性を判断するための方法として、該非判定という手法を取る必要があります。具体的には、貨物の輸出者は、貨物の輸出(又は技術の国際間移転)を行う場合、リスト規制の対象となる品目に該当するかどうかを慎重に確認、検討し、判定を行う必要があります。そして、貨物を輸出する際に、税関に対して、非該当証明書(別表第1の1から15までの項に係る非該当証明書)を提出する必要がある点にも注意が必要です。
該非判定においては、要するに、①リスト上の項目に該当するかどうか、②項目に該当するとして、性能も規制対象となっているかどうかを順に確認、検討することとなります。例えば、A(性能100以上)という品目がリスト規制の対象となっていた場合、Aという品目には該当するもの、性能が規制対象以下である場合には、リスト規制の対象外となります。
この該非判定を間違えた場合には、本来であれば経済産業大臣の許可がなければ輸出できなかったものを輸出することとなるので、事実上の無許可輸出となり相当のペナルティが発生しますので、十分な注意が必要です。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
以上の通り、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在ます。小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在ます。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまいますので貨物を輸出する場合において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、ご相談いただくことを強くお勧めいたします。