はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、日本国内から貨物を輸出する際に避けては通れない、安全保障貿易管理と該非判定の手続きについて詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。現代のグローバルビジネスにおいて、中小企業や個人事業主の方が直面しやすい重要な局面が示されています。
【相談者】
都内で中古の産業用機械や電子部品の仕入れ販売を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社はこれまで国内の製造業者向けに部品を販売してきましたが、この度、東南アジアの企業からインターネットを通じて直接注文を受けました。対象となる商品は、日本国内のホームセンターや専門サイトでも一般に流通している高精度な計測機器と、一部の特殊な合成繊維材料です。B氏は、これらは国内で普通に買えるものであるため、海外に送る際にも特段の許可は不要であると考えていました。しかし、発送準備を進めていたところ、運送業者から『この貨物は外為法のリスト規制に該当する可能性があるため、該非判定書を提出してください。もし無許可で輸出すれば犯罪になります』と告げられ、大変驚いています。B氏は、自社の取り扱う一般的な製品がなぜ国際的な規制の対象になり得るのか、また、もし該非判定を誤って輸出してしまった場合にどのような法的責任を負うことになるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、輸出ビジネスを新たに開始される方々の間で非常に多く見受けられます。外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方には広く知られていることと思います。ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在しますので十分注意が必要です。以下、法的な根拠に基づき、実務上どのような対応が必要となるのかを詳述いたします。
このページの目次
1 外為法に基づく輸出管理の全体像と法的根拠
日本の輸出管理制度は、国際的な平和及び安全の維持を目的としており、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます)をその根拠としています。輸出者は、単に商品を梱包して送るだけではなく、その貨物が軍事転用される恐れがないか、あるいは国際的な合意に基づく規制対象ではないかを確認する法的義務を負っています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
この条文にある政令とは、輸出貿易管理令(以下、輸出令といいます)を指します。輸出管理の仕組みは、大きく分けてリスト規制とキャッチオール規制の二段構えになっています。
2 リスト規制と該非判定の重要性について
リスト規制とは、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル)及び通常兵器の開発、製造、使用等に用いられるおそれの高いものを法令等で具体的にリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。
【規制対象の具体例】
・規制対象の貨物は、輸出令別表第一の一項から十五項に分類されています。
・規制対象の技術は、外国為替令(以下、外為令といいます)別表の一項から十五項にリスト化されています。
・規制対象の貨物や技術の具体的な機能や仕様(スペック)は、貨物等省令に規定されています。
そのため、実務上はリスト規制に該当する貨物や技術に該当するかどうかを判断するために該非判定が非常に重要となります。具体的には、貨物の輸出者は、貨物の輸出(又は技術の国際間移転)を行う場合、リスト規制の対象となる品目に該当するかどうかを慎重に確認、検討し、判定を行う必要があります。
3 該非判定の実務的なステップ
該非判定においては、要するに、①リスト上の項目に該当するかどうか、②項目に該当するとして、性能も規制対象となっているかどうかを順に確認、検討することとなります。これを実務では項番判定とスペック判定と呼びます。
(1)ステップ一:項番の特定
輸出する貨物が、輸出令別表第一の一項から十五項のいずれかの項目(例えば、炭素繊維であれば五項、集積回路であれば七項など)に分類される可能性があるかを確認します。
(2)ステップ二:スペック(性能)の対照
該当する可能性がある項番について、貨物等省令で定められた具体的な数値基準と自社製品の仕様を対照します。例えば、A(性能100以上)という品目がリスト規制の対象となっていた場合、Aという品目には該当するものの、性能が規制対象以下(例えば90)である場合には、リスト規制の対象外となります。この状態を「非該当」と呼びます。
この判定を間違えた場合には、本来であれば経済産業大臣の許可がなければ輸出できなかったものを無許可で輸出することとなるので、相当のペナルティが発生します。
4 キャッチオール規制という最終的な網
リスト規制の対象外(非該当)であったとしても、それで全ての手続きが完了するわけではありません。輸出令別表第一の十六項に規定されているキャッチオール規制への対応が必要です。これは、リスト規制(一項から十五項)以外のほぼ全ての貨物について、用途や需要者に懸念がある場合に許可を求める制度です。
この規制により、たとえ家庭用の汎用品であっても、輸出先が兵器開発に関与している疑いがある場合には、経済産業大臣の許可なしには輸出できません。
5 実務で役立つ該非判定および輸出管理の確認表
以下の表は、輸出者が貨物を送り出す前に最低限確認すべき項目を整理したものです。
【輸出管理における法的適合性確認事項一覧】
確認カテゴリー|具体的な確認内容|留意点および根拠
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リスト規制の確認|輸出令別表第一の一から十五項に該当するか|貨物等省令の数値を確認
技術提供の確認|図面やソフトの提供が外為令別表に該当するか|みなし輸出管理の対象
仕向地の確認|国連等による経済制裁対象国ではないか|外為法等による支払規制
需要者の確認|顧客が経済産業省の外国ユーザーリストにないか|キャッチオール規制の要
用途の確認|兵器開発等に使用される懸念はないか|エンドユースの確認義務
該非判定書の作成|判定の結果を記した書面を作成したか|税関への提示や社内保存
6 非該当証明書の提出と税関手続き
貨物を輸出する際に、税関に対して、非該当証明書(別表第一の一から十五までの項に係る非該当証明書)を提出する必要がある点にも注意が必要です。税関は、この証明書や貨物の現物を確認し、外為法上の許可が必要なものではないかを審査します。もし、税関が『これは規制対象である疑いがある』と判断したにもかかわらず、輸出者が非該当であると強弁し、結果として許可なく輸出が行われた場合、極めて重い罰則が科されます。
7 外為法違反に伴う深刻なペナルティ
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。この規制を軽視した場合の不利益は、企業の存続を揺るがすほど甚大です。
(1)刑事罰
無許可輸出等を行った場合、個人には懲役や罰金、法人には多額の罰金が科されます。
(外為法第六十九条の六第2項第2号)
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで、輸出令別表第一の一の項から十五の項までの中の特定の貨物を輸出した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
なお、対象貨物の価格の五倍が三千万円を超える場合には、その価格の五倍以下の罰金となります。
(2)行政処分
経済産業大臣により、一定期間(最長で三年間)の輸出禁止処分や技術提供の禁止処分が下されることがあります。これは海外展開を主とする企業にとって、事実上の営業停止命令に等しいものです。
(3)社会的信用の失墜
法令違反の事実は経済産業省のホームページ等で公表され、金融機関からの融資停止や、既存の取引先からの契約解除を招くことになります。
8 専門家による事前リーガルチェックの重要性
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。小さな機械製品であっても、その内部に使用されている半導体や高性能なセンサー、特殊な素材が、大量破壊兵器や一般兵器に転用可能な場合は多数存在します。
特に該非判定を行う際には、仕入元等にも協力してもらう必要がありますので、輸出の前の製品の製造、購入の段階から適切な取り扱いを行うことが重要です。仕入元から判定に必要なスペック情報を取得したり、メーカー発行の該非判定書を入手したりする体制を整えておくべきです。
9 弁護士への相談をご希望の方へ
当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査への対応、そして外為法に基づく輸出管理体制の構築支援を幅広く取り扱っております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
弁護士でありながら通関実務の深い知識を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局や経済産業省がどのような視点で調査を行い、どのような書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
【当事務所が提供できる具体的なサポート内容】
一 製品の仕様に基づいた精緻な該非判定支援および判定書のリーガルチェック
二 社内輸出管理規定(ICP:内部輸出管理プログラム)の策定および経済産業省への届出支援
三 経済産業省への個別輸出許可申請の代行および折衝
四 外国ユーザーリストに基づいた顧客審査(取引審査)のアドバイス
五 万が一の無許可輸出発覚時の当局への自主申告および事後対応
六 外為法や関税法に関する社内勉強会の講師派遣
10 まとめ:適正な輸出管理がビジネスを安定させる唯一の道
本日は、外為法上の輸出管理の基本であるリスト規制と該非判定について解説いたしました。B氏のようなケースにおいても、事前に対象製品の判定を正しく行い、必要であれば適切な輸出許可を得ることで、法的リスクをゼロにして海外展開を進めることができます。
企業としては、輸出する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまいます。
正しい法令知識に基づき、透明性の高い取引体制を構築すること。それが、税関や経済産業省からの信頼を獲得し、ひいては円滑な物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

