YouTubeのコメント欄や批判動画で誹謗中傷された場合、投稿者を訴えられる?

1 相談内容

YouTuberとして活動しています。Vtuberとして活動している場合もあります。

最近、私の動画のコメント欄に、同じ人と思われるアカウントから執拗なアンチコメントが書き込まれています。内容は、「死ね」「ブス」「住所特定したぞ」など、見ていて強い恐怖や精神的苦痛を感じるものです。

また、別のチャンネルが私を批判する動画を投稿しており、その動画内で、私のことを「詐欺師だ」と断定するなど、事実と異なる内容で罵っています。

コメントを書いた人と、批判動画を投稿した人の両方に対して、削除や投稿者特定、損害賠償請求などの法的措置をとることはできるのでしょうか。

2 弁護士の回答

コメント投稿者と批判動画の投稿者、いずれも法的措置の対象になり得ます

結論として、YouTubeのコメント欄に誹謗中傷を書き込んだ人も、誹謗中傷を含む動画を投稿した人も、いずれも法的措置の対象になり得ます。

YouTube上の誹謗中傷は、コメント、ライブ配信のチャット、切り抜き動画、批判動画、コミュニティ投稿など、さまざまな形で行われます。形式が「文字」か「動画」かにかかわらず、特定の人物の社会的評価を低下させたり、人格を傷つけたり、プライバシーを侵害したりする内容であれば、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴を検討できます。

たとえば、「詐欺師だ」という発言は、単なる悪口ではなく、相手が詐欺行為をしたという事実を示すものとして受け取られる可能性があります。事実無根であれば、名誉毀損に該当し得ます。YouTuberやVTuber、インフルエンサーへの投稿についても、「過去に詐欺をした」「犯罪歴がある」といった投稿は、名誉毀損の典型例として説明されています。

一方、「死ね」「ブス」といったコメントは、具体的な事実を示していなくても、侮辱や名誉感情侵害として問題になり得ます。「死ね」「消えろ」などの侮辱的な言葉は、侮辱罪や民事上の名誉感情侵害に該当し得るとされています。

さらに、「住所特定したぞ」というコメントは、単なる悪口にとどまらず、プライバシー侵害や脅迫的な言動として評価される可能性があります。実際に住所を晒す、特定をほのめかして不安を与える、つきまといを示唆するなどの事情があれば、より悪質性は高くなります。

3 コメント欄・ライブチャットの投稿者も特定できる可能性があります

YouTubeのコメント欄やライブ配信のチャットに書き込まれた誹謗中傷についても、発信者情報開示請求を検討できます。

発信者情報開示請求では、まずYouTubeを運営するGoogle側に対して、問題となるコメントやチャットに関するIPアドレス、タイムスタンプ、アカウント情報などの開示を求めます。その後、開示された情報をもとにアクセスプロバイダを特定し、投稿者の氏名・住所などの開示を求める流れになります。

ただし、すべての不快なコメントで開示が認められるわけではありません。開示請求が認められるためには、権利侵害が明らかであることや、損害賠償請求などのために発信者情報の開示を受ける正当な理由があることが必要です。

したがって、コメントが単なる批判や感想にとどまるのか、社会通念上許される限度を超えた侮辱・脅迫・プライバシー侵害に当たるのかを、投稿内容や文脈に即して検討します。

たとえば、単に「今回の動画はつまらなかった」という程度であれば、表現の自由の範囲内とされる可能性があります。他方で、「死ね」と繰り返す、「住所を特定した」と脅す、虚偽の犯罪事実を示す、容姿や人格を執拗に攻撃する、といった場合には、法的措置を検討すべきです。

4 批判動画そのものも削除・開示請求の対象になります

批判動画についても、内容次第では削除請求や発信者情報開示請求の対象になります。

「批判動画」という形式であっても、すべてが適法に保護されるわけではありません。意見や論評として許される範囲を超えて、虚偽の事実を断定的に述べたり、人格攻撃を繰り返したり、住所・本名・家族情報などの私生活上の情報を晒したりする場合には、名誉毀損やプライバシー侵害が問題になります。

ご相談の「詐欺師だ」という発言は、視聴者に対して「この人は詐欺をしている人物だ」という印象を与える可能性があります。動画のタイトル、サムネイル、説明欄、発言内容、字幕、固定コメントなどを総合的に見る必要があります。

動画の場合、コメント欄のように文字だけで完結するわけではありません。そのため、裁判所やプラットフォームに対して権利侵害を説明するには、動画のどの部分で何を言っているのかを明確に示す必要があります。

具体的には、次のような証拠化が重要です。

  • 動画URL
  • チャンネル名・投稿者名
  • 投稿日時
  • 動画タイトル
  • サムネイル画像
  • 動画説明欄
  • 問題発言がある再生時間
  • 問題発言の文字起こし
  • 字幕やテロップ
  • 関連する固定コメントや概要欄
  • 再生回数、コメント数、高評価数など拡散状況

たとえば、「動画の3分15秒から3分40秒までの間に、『○○は詐欺師だ』と発言している」といった形で、発言箇所を特定し、反訳を作成しておくことが有用です。

動画による誹謗中傷は、音声、表情、編集、テロップ、サムネイルが組み合わさるため、文字だけの投稿よりも視聴者に強い印象を与えることがあります。そのため、問題発言だけでなく、動画全体の文脈を証拠として保存しておくことが重要です。

5 VTuberへの誹謗中傷も、法的保護の対象になり得ます

VTuberの場合、「キャラクターに対する悪口であって、中の人への誹謗中傷ではない」と反論されることがあります。

しかし、近年の裁判例では、VTuberとしての活動が単なるCGキャラクターではなく、演者本人の人格を反映したものと評価される場合、VTuberへの誹謗中傷が「中の人」に対する権利侵害として認められることがあります。

東京地裁令和3年4月26日判決では、VTuberの音声が原告の肉声であり、CGキャラクターの動きも原告の動きを反映していること、発信内容がキャラクター設定上の架空の内容ではなく、演者の現実生活上の出来事等を含むことなどを踏まえ、VTuberの活動は原告の人格を反映したものと判断されています。

また、大阪地裁令和4年8月31日判決でも、VTuberの言動が原告自身の個性や経験を反映したものであり、アバターを衣装のようにまとって活動していると評価したうえで、名誉毀損の成立を認めた事案が紹介されています。

したがって、VTuberであることを理由に「訴えられない」と考える必要はありません。活動名、キャラクター、声、配信内容、ファンの認識、所属事務所との関係などから、誰に向けられた誹謗中傷なのかを示すことができれば、法的対応の余地があります。

6 著作権侵害を理由に対応できる場合もあります

批判動画の中で、あなたの動画、サムネイル、イラスト、ロゴ、アイコン、配信画面、キャラクター画像などが無断で使われている場合には、名誉毀損や侮辱とは別に、著作権侵害を理由に対応できることがあります。

たとえば、相手があなたの動画の一部を切り抜いて無断で使用している場合、引用として許されるかどうかが問題になります。引用といえるためには、利用目的、引用部分と自分の表現部分の主従関係、出所表示、必要な範囲内の利用かどうかなどが検討されます。

単に批判の材料として必要最小限の範囲で引用している場合には適法とされる余地もありますが、動画の大部分を無断転載している、サムネイルやアイコンを侮辱的に加工している、著作物を使って誤った印象を与えているような場合には、著作権侵害や著作者人格権侵害が問題になります。

著作権侵害を理由に、YouTube上で削除申請を行ったり、発信者情報開示請求の根拠として主張したりすることも考えられます。特に、誹謗中傷としての違法性だけでは争いがある場合でも、無断使用の事実が明確であれば、別の法的ルートとして有効になることがあります。

7 証拠保全は早めに行うべきです

YouTube上の誹謗中傷に気づいたら、まず証拠を保存してください。

投稿者は、問題を指摘されるとコメントや動画を削除することがあります。また、プロバイダのアクセスログには保存期間があり、対応が遅れると投稿者の特定が難しくなることがあります。YouTuberやVTuberへの誹謗中傷についても、投稿者が削除する可能性やログ保存期限があるため、投稿URL、日時、内容、アカウント名などを記録することが重要とされています。

保存すべき証拠は、次のとおりです。

  • コメントやチャットのスクリーンショット
  • コメントURLまたは動画URL
  • 投稿者のチャンネル名・アカウント名
  • 投稿日時
  • 問題となる表現の全文
  • 動画タイトル・サムネイル・概要欄
  • 問題発言の再生時間
  • 動画の録画データ
  • 文字起こし
  • 再生回数・コメント数などの拡散状況
  • 同じ投稿者による過去の投稿
  • 「住所特定」などの発言に関連する晒し行為の有無

特に、ライブ配信中のチャットやスーパーチャットは、後から確認しづらくなることがあります。配信画面、チャット欄、投稿者名、投稿時刻、金額表示がある場合にはそれも含めて、画面録画やスクリーンショットで保存しておくことが重要です。

8 Googleへの対応には専門性が必要です

YouTubeの運営元はGoogleです。YouTube上のコメントや動画について、削除申請や発信者情報開示請求を行う場合には、Googleに対する手続きが必要になります。

Googleは法的手続きに対応する仕組みを持っていますが、一般の方が自分で適切な証拠を整え、法的な主張を組み立て、必要な情報の開示を受けるのは簡単ではありません。

また、事案によっては、日本国内の手続きだけでなく、海外法人への対応や、米国法上の制度を検討する場合もあります。どのルートを選ぶべきかは、削除を優先するのか、投稿者特定を優先するのか、損害賠償請求まで行うのかによって異なります。

そのため、悪質なコメントや批判動画については、証拠を保存したうえで、YouTubeや配信者トラブルに詳しい弁護士に早めに相談することが重要です。

9 まとめ

YouTubeのコメント欄に「死ね」「ブス」「住所特定したぞ」などと書き込む行為も、批判動画の中で「詐欺師だ」と虚偽の内容を述べる行為も、法的措置の対象になり得ます。

コメント投稿者に対しては、侮辱、名誉感情侵害、脅迫、プライバシー侵害などを理由に、削除請求や発信者情報開示請求を検討できます。批判動画の投稿者に対しては、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害に加え、動画や画像の無断使用があれば著作権侵害も問題になります。

VTuberの場合でも、活動実態や視聴者の認識から、キャラクターへの攻撃が演者本人への権利侵害と評価される可能性があります。

大切なのは、感情的に反論する前に、コメント、動画、URL、投稿日時、アカウント情報、問題発言の文字起こしを保存することです。悪質なアンチコメントや虚偽の批判動画は、「有名税」として我慢する必要はありません。活動を守るためにも、早い段階で法的対応を検討してください。

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