YouTubeなどの動画プラットフォームにおいて、動画そのものの内容による権利侵害や、コメント欄での誹謗中傷トラブルが増加しています。
YouTuberやVtuberへの殺害予告や暴言が社会問題化していますが、これらも当然、法的措置の対象です。
このページの目次
1 「動画内」での誹謗中傷
「●●という配信者は詐欺師だ」などと発言している動画がアップされた場合、名誉毀損として動画の削除や投稿者の特定を求めることができます。
動画の場合、テキストと違って検索に引っかかりにくいですが、「動画のどの部分(何分何秒〜何分何秒)で」「どのような発言があったか」を文字起こし(反訳)して証拠化する必要があります。
この作業は手間がかかりますが、裁判所に権利侵害を認めてもらうためには不可欠なプロセスです。
2 コメント欄・チャット欄(スパチャ)での暴言
動画配信中に行われる「ライブチャット」や、動画下の「コメント欄」での誹謗中傷も、掲示板と同様に開示請求の対象です。
特に「スーパーチャット(投げ銭)」での中傷コメントは、支払い情報が紐づいているため、Googleアカウントの情報(Google Payの登録情報など)から比較的スムーズに身元判明に至るケースもあります。
3 Vtuber(バーチャルYouTuber)への誹謗中傷
「中の人(キャラクターを演じている人物)」に対する誹謗中傷なのか、「キャラクター(アバター)」に対するものなのか、という議論がありましたが、近年の裁判例ではVtuberに対する誹謗中傷も「中の人」への名誉毀損として認められる傾向にあります。
「絵に向かって言っただけ」という言い訳は通用しなくなってきていますので、くれぐれもコメントには注意が必要です。
4 著作権侵害を理由とした特定も
誹謗中傷とは少し異なりますが、自分の動画を勝手に転載(切り抜き動画など)されている場合、著作権侵害を理由として発信者情報開示請求を行うことも可能です。 悪質な無断転載チャンネルに対しては、アカウント停止(BAN)だけでなく、損害賠償請求も視野に入れた対応が可能です。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
