インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、大阪地判令和4年8月31日(判例タイムズ1501号202頁、LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
このページの目次
1 事案の概要
Xは、X1という名称のアバターを使用して活動するバーチャルYouTuberであるところ、Yが表面上はX1を対象として揶揄するコメントを投稿したが、当該コメントがXに対する権利侵害に該当するものとして慰謝料請求等を行った事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①本件投稿の内容は、およそ不満・愚痴にとどまるものではなく、X1の名称で活動する者を一方的に侮辱する内容にほかならない。そして、「バカ女」「精神が未熟」というように分断して捉えるのではなく、本件投稿の内容を一体として捉えつつ、その表現が見下すようなものになっていることや、成育環境に問題があるかのような指摘までしていることをも踏まえれば、特段の事情のない限り、本件投稿による侮辱は、社会通念上許される限度を超えるものであると認められる。
②X1としての言動に対する侮辱の矛先が、表面的にはX1に向けられたものであったとしても、原告は、X1の名称を用いて、アバターの表象をいわば衣装のようにまとって、動画配信などの活動を行っているといえること、本件投稿はX1の名称で活動する者に向けられたものであると認められることからすれば、本件投稿による侮辱により名誉感情を侵害されたのはXである。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。
弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。