インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、知財高判令和5年4月13日(令和4年(ネ)第10060号)をご紹介いたします。
このページの目次
1 事案の概要
旧twitter(現X)において、原告が投稿した内容について、当該各投稿のスクリーンショットを無断で氏名不詳者が自身のtwitter上に添付することによって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していると原告が主張して、プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、原告各投稿における著作物性を認めましたが、著作物の「引用」の成否について、twitterにおけるスクリーンショットの添付という引用の方法も著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。
その上で、氏名不詳者が行った本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付については、いずれも同項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があるとし、原告各投稿に係る著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないとしました。
以上から、本裁判においては、発信者情報開示請求はいずれも権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないものとして棄却されました。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。