DM等に関する対応について

インターネットトラブルに関して代表的な類型の一つは、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブルです。

これに対して、ダイレクトメール(DM)や、フリーメール、プロバイダメール等の1対1でのやり取りにおいてトラブルが発生する場合もあります。

もっとも、プロバイダ責任制限法の対象外となりますので、通常の発信者情報開示請求等では対応することはできません。

そのため、これらの媒体におけるトラブルについては何らの対応も取ることができないと考えられることも多いのが実情ではありますが、一切何の対応も取ることができないというわけではありません。

以下では、各媒体ごとに、対応方法をご紹介いたします。

1 フリーメールの場合

フリーメールの場合、メールアドレスを送信する際にメールサーバーに接続されたIPアドレス等の開示を求めていくことが考えられます。

この開示を求める方法としては、弁護士会照会を利用する場合、または提訴前の証拠保全手続を行うことが考えられます。

2 プロバイダメールの場合

プロバイダメールの場合、アクセスプロバイダがプロバイダ契約者の情報を保有していることが考えられます。

そのため、弁護士会照会の方法、又は提訴前の証拠保全手続を利用することが考えられます。

3 DMの場合

DMに関してどのSNSかによってコンテンツプロバイダが保有している情報は異なります。

もっとも、情報を開示する手続としては、弁護士会照会又は提訴前の証拠保全手続である点は、上記1や2と同様です。

以上のとおり、DM等に関しては、通常の発信者情報開示請求の射程外となりますので、独自の対応が必要となる点には注意が必要です。

4 まずは弁護士にご相談ください

DMにおけるトラブルの場合には、利用できる法的手続きは限定されておりますが、一切何の対応もできないというわけではありません。

そのため、最終的にはどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応をご検討いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広くお受けしております。

インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。

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