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名誉毀損罪の運用状況について③
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
現在の侮辱罪の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役、禁錮又は50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する資料を踏まえ、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)をみると、罰金刑がかされるケースが大多数を占めております。
過去5年間の具体的な罰金刑の科刑状況は以下のとおりです。
①平成28年度 罰金刑122名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金30名、20万円以上の罰金49名、10万円以上の罰金33名、10万円未満の罰金1名
②平成29年度 罰金刑130名、内50万円の罰金2名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金41名、20万円以上の罰金57名、10万円以上の罰金27名、10万円未満の罰金0名
③平成30年度 罰金刑128名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金0名、30万円以上の罰金30名、20万円以上の罰金63名、10万円以上の罰金28名、10万円未満の罰金1名
④令和元年度 罰金刑153名、内50万円の罰金6名、40万円以上の罰金4名、30万円以上の罰金39名、20万円以上の罰金61名、10万円以上の罰金42名、10万円未満の罰金1名
⑤令和2年度 罰金刑170名、内50万円の罰金2名、40万円以上の罰金3名、30万円以上の罰金46名、20万円以上の罰金72名、10万円以上の罰金46名、10万円未満の罰金1名
名誉毀損罪に関しては、罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損罪の運用状況について②
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
現在の侮辱罪の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する資料を踏まえ、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)をみると、懲役刑となる事例が一定程度あります。
過去5年間の具体的な懲役刑の科刑状況は以下のとおりです。
①平成28年度 懲役刑20名、内2年以上の懲役2名、1年以上の懲役14名、6月以上懲役4名
②平成29年度 懲役刑22名、内2年以上の懲役1名、1年以上の懲役18名、6月以上懲役3名
③平成30年度 懲役刑12名、内2年以上の懲役1名、1年以上の懲役8名、6月以上懲役3名
④令和元年度 懲役刑24名、内2年以上の懲役3名、1年以上の懲役15名、6月以上懲役6名
⑤令和2年度 懲役刑9名、内1年以上の懲役7名、6月以上懲役2名
名誉毀損罪に関しては、罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「懲役刑」とは、実刑の場合と執行猶予付きの場合とを含めた数字となっております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、名誉毀損に関しては、問題となっている部分が、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められ、かつ早期に対応を迫られる場合も少なくありません。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
名誉毀損罪の運用状況について
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
以前は、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」であり、刑法の中で最も軽い刑罰と取り扱われておりましたが、現在の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
これに対して名誉棄損罪は、「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」という法定刑が規定されております。
名誉毀損罪と侮辱罪とは一般の方の感覚ではあまり違いがないものと思いますが、事実を摘示するかどうかというところに根本的な違いがございます。
本日は、名誉毀損罪の運用状況についてご紹介いたします。
1 名誉毀損罪の運用状況について
法務省が公表する、名誉毀損罪の科刑状況(過去5年)は以下のとおりです。
①平成28年度 懲役刑20名、罰金刑122名
②平成29年度 懲役刑22名、罰金刑130名
③平成30年度 懲役刑12名、罰金刑128名
④令和元年度 懲役刑24名、罰金刑153名
⑤令和2年度 懲役刑9名、罰金刑170名
罰金刑が科されるにとどまるケースが圧倒的に多いものの、懲役刑が科されるケースも一定程度は存在するということには注意する必要があります。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「懲役刑」とは、実刑の場合と執行猶予付きの場合とを含めた数字となっております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、名誉毀損に関しては、問題となっている部分が、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められるほか、時間的な余裕もあまりなく、早期に対応を迫られる場合も少なくありません。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
改正前の侮辱罪の運用状況について
侮辱罪が厳罰化された、というニュースを聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
以前は、侮辱罪の刑罰は「拘留または科料」であり、刑法の中で最も軽い刑罰と取り扱われておりましたが、現在の刑罰は、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、厳罰化されました。
本日は、改正前の侮辱罪の運用状況についえtご紹介いたします。
1 改正前の侮辱罪の運用状況について
侮辱罪とは、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する行為を指しますが、法務省が公表する、改正前の侮辱罪の科刑状況(過去5年)は以下のとおりです。
①平成28年度 科料23名(9000円以上が22名、5000円以上が1名)
②平成29年度 科料16名(9000円以上が14名、5000円以上が1名、3000円以上が1名)
③平成30年度 科料24名(9000円以上が24名)
④令和元年度 科料27名(9000円以上が26名、3000円以上が1名)
⑤令和2年度 科料30名(9000円以上が30名)
また、侮辱罪については拘留も刑罰としては存在しておりますが、過去5年において実際に拘留が科されたケースはなかったもようです。
なお、刑罰の内容について補足いたしますと、「拘留」とは、1日以上30日未満の期間内、身柄が拘束される刑であり、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑となります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、民事事件であるのか、それとも刑事事件であるのかによって対応すべき内容は異なり、まさにケースバイケースの対応が求められるほか、時間的な余裕もあまりなく、早期に対応を迫られる場合も少なくありません。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
国民生活センターADRについて
『ADR』という言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ADRとは裁判外紛争解決手続のことをさし、少し前から積極的な利用が呼びかけれている手続です。
様々なADRがありますが、インターネットトラブルに関して利用されることがある手続は国民生活センターADRです。
特に、子供が保護者に無断でインターネットゲームにおいて多額の課金をしてしまった場合等に、ゲームのメーカーや運営者側との返金交渉のために使用されるケースがあります。
本日は、国民生活センターADRについてご紹介いたします。
1 国民生活センターADRをご存じですか
弁護士に相談というと、弁護士を介して裁判手続を利用し、裁判において事件を解決するというイメージが一般的だと思います。
しかしながら、裁判手続を経ることなく話し合いで解決することができればそれに越したことはなく、実際に弁護士にご相談、ご依頼いただいた場合でも可能であれば話し合いでの解決を模索するということが通常です。
そのような中で利用するかどうかを検討すべきで手続の一つが国民生活センターADRといえます。
実際に、同センターのHPで公表されている統計資料を踏まえますと、同センターへの相談件数及び和解件数は以下のとおりです(コロナ禍の影響で直近2年は申請件数が減少しているもようです。)。
①平成29年度 申請件数は172件、和解成立件数は114件
②平成30年度 申請件数は177件 和解成立件数は112件
③令和元年度 申請件数は204件 和解成立件数は120件
④令和2年度 申請件数は166件 和解成立件数は120件
⑤令和3年度 申請件数は136件 和解成立件数は89件
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、解決方法としても裁判手続を利用すべき場合から、上記のようなADRを利用すべき場合までケースバイケースでの対応が必要となります。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
ADRの利用について
『ADR』という言葉を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ADRとは裁判外紛争解決手続のことをさし、少し前から積極的な利用が呼びかけれている手続です。
様々なADRがありますが、インターネットトラブルに関して利用されることがある手続は国民生活センターADRです。
本日は、国民生活センターADRについてご紹介いたします。
1 裁判手続ではなくADRを利用することも方策の一つです
弁護士に相談というと、弁護士を介して裁判手続を利用し、裁判において事件を解決するというイメージが一般的だと思います。
しかしながら、裁判手続を経ることなく話し合いで解決することができればそれに越したことはなく、実際に弁護士にご相談、ご依頼いただいた場合でも可能であれば話し合いでの解決を模索するということが通常です。
特にインターネットトラブルのような事例では、トラブルの類型を問わず、話し合いで解決した方が良い場合が圧倒的に多いといえます。
そのような中で利用するかどうかを検討すべきで手続の一つがADRといえます。
インターネットトラブルのどのような類型でも利用できるわけではありませんが、例えば子供が保護者に無断で、インターネットゲームで多額の課金をしてしまった場合等、一定の場合には国民生活センターADRを利用することが考えられます。
裁判手続は原則として公開となりますが、ADRの場合には原則としては非公開である場合がほとんどであり、この国民生活センターADRについても非公開で執り行われます。
国民生活センターのHP上では、「重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行」うと説明されておりますので、このような場合には利用を検討することとなります。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、解決方法としても裁判手続を利用すべき場合から、上記のようなADRを利用すべき場合までケースバイケースでの対応が必要となります。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
不明瞭なSMSには注意してください
インターネットトラブルには様々な種類があります。
名誉毀損(誹謗中傷)関連、著作権侵害関連、プライバシー侵害関連が代表的なものですが、
インターネット上に自身の個人情報がわかる情報を掲載していまい、思わぬプライバシー侵害が発生するということもあるため十分注意が必要です。
また、これはトラブルというよりも犯罪に巻き込まれるといった方が正確ではありますが、通販のECサイトやクレジットカード会社、又は宅配分の業者等の名を騙り、SMSを不特定多数に送り、個人情報を詐取しようと試みるいわゆるフィッシング詐欺も現在に至るまで多く存在します。。
本日は、フィッシング詐欺の事例についてご紹介いたします。
1 このようなSMSには注意してください
以下のようなSMSには特にご注意ください。
①通販のECサイトについては、「支払方法を再確認したい」、「支払いに関して不正利用が確認された」といったSMSが届いた場合にはフィッシング詐欺を疑う必要があります。
②クレジットカード会社から、「クレジットカードの不正利用が発覚した」、「カード番号を再確認したい」等のSMSが届いた場合には、クレジットカード情報の詐取が試みられている可能性があります。
③宅配便の事業者からのSMSで、「お荷物のお届けに伺いましたがご不在でしたので持ち帰りました。以下のURLからご確認ください。」等の文面と共に情報を抜き取るためのURLが添付されているケースがあります。
以上のようなケースは非常に多いようです。
何よりも大事なことは、突然のSMSで驚いて迂闊な行動をとらず、まずは誰か第三者に相談することです。
相談をすることでフィッシング詐欺等であると確認を持てる場合も多いですので、まずは誰かに相談するということを徹底していただくことが重要です。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
仲間内の悪ふざけでは決して済みません③
インターネットトラブルには様々な種類があります。
名誉毀損(誹謗中傷)関連、著作権侵害関連、プライバシー侵害関連が代表的なものですが、
インターネット上に自身の個人情報がわかる情報を掲載していまい、思わぬプライバシー侵害が発生するということもあるため十分注意が必要です。
また、本人は単なる仲間内の悪ふざけのつもりで投稿したことが、社会的には大問題と発展し、その人の将来に大きな悪影響を及ぼしてしまうということもあります。
本日は、そのようなトラブル事例についてご紹介いたします。
1 仲間内の悪ふざけでは済まされません
インターネットトラブルの加害者の方の中には、「単なる遊びや悪ふざけのつもりであった」、「こんなに大事になるなんて思わなかった」、「自分のせいで家族にまで迷惑が掛かってしまっている」ということをおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
例えば、学校やバイト先で嫌なことがあった場合に、軽い気持ちで、その学校やバイト先に放火する等の書き込みを行ってしまう方がいます。
関係者を困らせて溜飲が下がるのかもしれませんが、このような書き込みは、実際に実行する意思が全くなかったとしても犯罪に該当し、逮捕・起訴等の刑事事件となるリスクも非常に高い行動ですので絶対に行ってはいけません。
一時の感情に流されてしまう結果、取り返しのつかない事態になってしまうことは往々にしてありますが、インターネットトラブルに関しては、アップロードしようとしている内容について、一度落ち着いて考える時間があるはずです。
自身の行動がどのような結果をもたらすか、慎重に考えて行動することが何よりも重要です。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルといっても非常に大きなトラブルである場合もあれば、個人間の話し合いで解決可能なトラブルまで幅広く、ケースに応じて適切に対応することが必要ですので安易な対応はリスクが非常に高いと言わざるを得ません。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
仲間内での悪ふざけでは決して済みません②
インターネットトラブルには様々な種類があります。
名誉毀損(誹謗中傷)関連、著作権侵害関連、プライバシー侵害関連が代表的なものですが、
インターネット上に自身の個人情報がわかる情報を掲載していまい、思わぬプライバシー侵害が発生するということもあるため十分注意が必要です。
また、本人は単なる仲間内の悪ふざけのつもりで投稿したことが、社会的には大問題と発展し、その人の将来に大きな悪影響を及ぼしてしまうということもあります。
本日は、そのようなトラブル事例についてご紹介いたします。
1 仲間内の悪ふざけでは済まされません
インターネットトラブルの加害者の方の中には、「単なる遊びや悪ふざけのつもりであった」、「こんなに大事になるなんて思わなかった」、「自分のせいで家族にまで迷惑が掛かってしまっている」ということをおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
例えば、仲間内の悪ふざけの一環として、友人の一人に成りすまして、SNSのアカウントを作り、その友人の写真等を無断で使用して、様々な書き込みを行うといったケースがあります。
このようなケースは中学生から大学生で多い印象で、学校への通報などによって発覚することが多いといえます。
なりすましを行った本人は、ちょっとした悪ふざけや、場合によっては昔悪口を言われたことに対する仕返し程度のつもりで行っているケースがほとんどですが、このような行為は極めて悪質であり、重大なプライバシー侵害行為に該当しますので絶対に行ってはいけません。
多額の賠償金が請求される可能性もありますし、最悪のケースでは刑事事件に発展する場合も考えられますので、単なる悪ふざけでは決してすまされないということを十分認識することが必要です。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルといっても非常に大きなトラブルである場合もあれば、個人間の話し合いで解決可能なトラブルまで幅広く、ケースに応じて適切に対応することが必要ですので安易な対応はリスクが非常に高いと言わざるを得ません。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
仲間内での悪ふざけでは決して済みません
インターネットトラブルには様々な種類があります。
名誉毀損(誹謗中傷)関連、著作権侵害関連、プライバシー侵害関連が代表的なものですが、
インターネット上に自身の個人情報がわかる情報を掲載していまい、思わぬプライバシー侵害が発生するということもあるため十分注意が必要です。
また、本人は単なる仲間内の悪ふざけのつもりで投稿したことが、社会的には大問題と発展し、その人の将来に大きな悪影響を及ぼしてしまうということもあります。
本日は、そのようなトラブル事例についてご紹介いたします。
1 仲間内の悪ふざけでは済まされません
インターネットトラブルの加害者の方の中には、「単なる遊びや悪ふざけのつもりであった」、「こんなに大事になるなんて思わなかった」、「自分のせいで家族にまで迷惑が掛かってしまっている」ということをおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
例えば、仲間内の悪ふざけの一環として、①バイト先の冷蔵庫に入り、写真をTwitterで投稿することや、②線路内等の立ち入り禁止の場所に入って撮影をして写真をSNSに掲載すること等は定期的にニュースでも取り上げられているところです。
このようなことを行ってしまう方は、単にSNSで少し注目を集めたいと考えだけであったり、友人に見せれば笑いが取れる等と考えていたに過ぎないことがほとんどです。
しかしながら、一度炎上してしまうと、様々な個人情報がインターネット上で晒されてしまい、それは自分自身だけにはとどまらず、家族にまで及んでしまうこともあります。
また、インターネット上の情報はデジタルタトゥーとして残ってしまいますので、将来の就職や仕事などでも大きな悪影響を及ぼすことも十分考えられます。
後悔先に立たずではありませんが、このような後悔をしてしまっている方も相当程度いらっしゃることは十分ご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ず、そのような情報に触れるとますます混乱してしまうと思います。
また、インターネットトラブルといっても非常に大きなトラブルである場合もあれば、個人間の話し合いで解決可能なトラブルまで幅広く、ケースに応じて適切に対応することが必要ですので安易な対応はリスクが非常に高いと言わざるを得ません。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
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