Archive for the ‘インターネットトラブル全般’ Category

イカサマ商品という表現

2024-09-18

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年8月28日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

ペット用サプリメントの販売等を営む原告が、被告がインターネット上のサイトにおいて、原告に関してイカサマ商品を販売している等と投稿したことについて、名誉権を侵害するものとして被告に対して損害賠償請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①「原告の販売する本件商品は「詐欺商品」「イカサマ商品」であって,原告は薬効のない本件商品を犬の7種類の癌と腎不全,てんかんに効くかのように虚偽の宣伝広告をして販売している」との事実が広く流布されているものと認められるから、被告による本件各記事の投稿は、原告の名誉・信用を故意に毀損するものとして、不法行為に当たるというべきである。

②本件各記事は、「原告は薬効のない本件商品を犬の7種類の癌と腎不全,てんかんに効くかのように虚偽の宣伝広告をして販売している」との事実を流布するものと認められるところ、このような事実が真実であることを認めるに足りる証拠はない。

上記の裁判所の判断は、一般的な感覚からしても自然な判断であると思われます。

自分自身としては公益目的等をもっていたとしても、客観的な裏付けのない事実を投稿等してしまうと、名誉毀損に該当することは避けられません。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

身体的特徴と名誉毀損

2024-08-29

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年10月30日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

原告が、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「わきが」等と掲載されたことがプライバシー権及び名誉権を侵害するものとして、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①わきがであるという情報は、一般人の感受性を基準にして他人に知られたくないと感じる私的な事柄であると認められるから、本件記事1は、原告のプライバシー権を侵害するものと認められる。

②「貸した金かえせー」とある部分は、一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準とすると、同記事の投稿者が原告に対して金員を貸し付けたが返済を受けるべき時期を過ぎても返済を受けていないとの事実を摘示していると理解されるものというべきであり、上記記載は原告の社会的評価を低下させてその名誉を毀損するものと認められる。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

元芸能人に対する名誉毀損

2024-08-24

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月7日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

以前グラビアアイドル活動を行っていたXが、インターネット上のサイトにおいて、自身の生育状況や素行などについて虚偽の事実を掲載されて名誉権が侵害されたことを理由として、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①同摘示に係る事実は、原告の成長過程における経済的状況や未成年の頃の就労状況が劣悪であったことをうかがわせるものであるから、その社会的評価を低下させることは明らかである。

②同事実は、原告が一時の感情によって非常識な行動に及んだことをうかがわせるものであるから、その社会的評価を低下させるものであることは明らかである。

③これらの表現は、原告が深刻な精神疾患等に罹患しているかのような表現にとどまらず、異常な行動を行っていることを頭が壊れているとか、薬物中毒であるなどとして侮辱しているものであり、そのような表現は著しく原告の名誉感情を侵害するものであるし、その表現自体を見ても断定的かつ攻撃的な記載を並べているものであり、言論としての社会的相当性を大きく逸脱しているものとして、名誉権侵害に当たるといえる。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

元郵便局職員に対する名誉毀損

2024-08-19

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月7日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

郵便局に勤務していたXは、インターネット上のサイトにおいて「犯罪者の名前+犯罪名」などと表示され、本件各投稿には、「脅迫」、「ストーカー」、「変態男」、「個人情報使って脅迫」、「貯金の顧客情報を勝手に持ち出している」などと記載されことを理由として、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件各投稿は、Xの氏名や、勤務地の郵便局名等が記載されており、本件各投稿がXのことを指すものであることは明白である。

②摘示事実からすれば、上記の各投稿は、原告が、職務上知り得た事実を悪用して、脅迫及びストーカー行為に及ぶ反社会的な行動傾向のある人物であるとの印象を一般の閲読者に与え、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。

③原告は、その名誉権又は名誉感情を侵害されており、そのため、原告は、上記各投稿を投稿した本件発信者に対する損害賠償を請求するために、本件発信者の情報の開示を求めているものと認められる。そのため、正当事由が認められる。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

産婦人科医院に対する名誉毀損

2024-08-14

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月11日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

産婦人科医院Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「他の産院にかかっていた時は、妊婦検診助成金チケットを使えば、エコー検査代もそれに含まれて毎回700円程度の自己負担」、「Aは助成金チケットを使っても、エコー検査代の5000円は自己負担です。ボッタクリです!」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。

2 裁判所の判断

①本件投稿は、本件クリニックが不当な料金を請求し受領していると非難する趣旨のものと読める。そうすると、本件投稿は、本件クリニックを運営する原告の社会的評価を低下させるものといわざるを得ない。

②本件投稿者が、受診票を使用すればエコー検査代は自己負担にならないはずなのに、本件クリニックにおいては受診票を使用してもエコー検査代5000円を請求されるとの誤信をしたことについて相当の理由があったなどとはいえず、上記の被告の主張は採用できない。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

公益財団法人に対する名誉毀損

2024-08-09

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月19日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

公益財団法人Xが、同法人の職員が詐欺行為を行っている等とインターネット上の掲示板に投稿されていたことを踏まえ、アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

①本件各投稿は、いずれも原告が利用料の過大請求、詐欺、脅迫行為を行ったとの事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

②被告が提出する各書証によっても、原告やその関係者が詐欺や脅迫等の犯罪行為を行ったとする本件各投稿の内容が真実であるか、真実と信じるにつき相当な理由があるとは認められない。

③原告は、本件各記事により精神的苦痛を被り、本件各記事の発信者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求等の準備をしていることが認められるから、被告らが保有する発信者の各情報が必要であり、発信者情報の開示を求める正当理由があると認められる。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

幼児教室に対する名誉毀損

2024-08-04

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

幼稚園受験や小学校受験を目指した生徒向けの個人塾を開いているAは、インターネット上のサイトにおいて、自身の塾に関して合格実績を偽っていることや他の教室が使用している資料を無断流用している等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。

2 裁判所の判断

①本件各投稿がなされた当時、本件スレッドでは同一の幼児教室が話題に上っており、本件各投稿も同一の幼児教室を対象とした投稿であると認められる。また、掲載されていた写真等もあわせて考えると、本件各投稿は原告の開設する幼児教室を対象としたものであると認められる。

②受験のための幼児教室を開設している原告が合格実績を偽って発表ないし勧誘したというものであるから、原告の社会的評価を低下させることは明らかである。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、公益目的での批判やそこまでにはいかずに単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないという自覚のもとに行われたものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。

インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

不倫疑惑の投稿と名誉毀損

2024-07-30

昨今インターネットの幅広い普及で、インターネットは老若男女問わず利用されております。また、SNSや各種の匿名掲示板といったインターネット上の場において、様々な内容について個人が意見を表明することも容易になっております。

このような状況は、幅広い意見が提起されるという側面からは良いことですが、その一方で、安易な名誉毀損や誹謗中傷を含む様々な権利侵害が多数発生してしまっているという問題もあり、この問題は社会問題となっております。

本日は、この問題を考える際に参考となる裁判例(東京地判令和元年11月22日)をご紹介いたします(なお、ご紹介の都合上、概要の記載にとどめております。)。

1 事案の概要

医療法人の院長Aは、インターネット上のサイトにおいて、自身に関して「院長と看護師長の不倫、新人看護師へのパワハラ、セクハラ酷すぎ」、「●って奴は愛人らしいなw」等の投稿がなされていることを踏まえ、アクセスプロバイダに対して名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求を行った。

2 裁判所の判断

①本件投稿の記事内容は、いずれも本件スレッドのタイトル本文の上記記載に対応する形で記載されているところ、本件スレッドのタイトル本文の記載は原告が本件医院の看護師長と不倫関係にある事実、その他にも愛人の女性がおり、その者とも不倫関係にあることなどといった事実を摘示するものであり、かかる事実は、原告の社会的信用を低下させるものであることは明らかである。

②原告は、本件医院の院長であり、その不貞行為の有無などといった私的事項が公共の利益に関する事項であるとはいえず、その違法阻却事由があるとはいえず、他に不法行為の成立を妨げる違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情も見あたらない。

3 インターネット上での表現行為には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

また、昨今の状況を踏まえて、非常に簡易な罵倒表現であっても名誉毀損などに該当すると判断される場合も多くあり、自分としては問題ないと判断して行った投稿であっても、ネガティブな内容を含む表現には危険が伴うことは十分に注意する必要があります。

インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

経営コンサルタントに対する名誉毀損

2024-06-25

インターネットの普及、老若男女問わずSNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。

著名人に対する名誉毀損に関するニュースも連日報道されており、一般の方々の関心も以前にもまして増加しているものと思われます。

もっとも、インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が依然として非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。

本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年11月25日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。

1 事案の概要

原告は企業の経営コンサルタント等をを営む株式会社の代表取締役であるところ、被告は、インターネット上ブログにおいて、原告がわいせつ行為を行っている等の投稿を繰り返し行った。そして、この投稿に関しては、原告が代表取締役を務める会社が書き込んだような体裁をもって投稿したり、報道機関によるもののような体裁をもって投稿していた。これに対して、原告が被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った。

2 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下の通り判断しました。

①不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことであり、この客観的な社会的評価を低下させる行為には名誉毀損による不法行為が成立し得る。そして、ある表現行為の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。

②本件各記事は、一般の読者の普通の注意と読み方によれば、原告が強制わいせつの被疑者として取調べを受けていること、原告が強制わいせつの被疑事実で逮捕されたこと、原告が強制わいせつに該当する行為に及んだが被害女性と示談ないしは和解をしたこと等を認識させるものであり、原告の品性、徳行等についてその社会から受ける客観的評価を低下させるものである。

3 インターネットの利用には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

医療法人に関する口コミサイト上の名誉毀損

2024-06-20

インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題となっております。インターネット上のやり取りは基本的には匿名であるという認識を有する利用者が非常に多く存在し、匿名であることから行き過ぎた言動となってしまう場合も多くあるようです。

もっとも、名誉毀損は民事上の問題だけではなく刑事事件になるリスクもあるので、十分注意が必要です。

本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和元年11月29日、をご紹介いたします(なお、一部を省略、要約した、概要のご紹介となります。)。

1 事案の概要

原告は医療法人であるところ、サービス・商品についての口コミを投稿・閲覧できるインターネット上のウェブサイトにおいて、「患者さんには寄り添っていない」、「採血、検査はお金稼ぎ」、「危なく本物の鬱病にされる所でした」等の投稿を繰り返し行われた。これに対して、原告は、当該投稿によって原告の名誉が毀損された等と主張し、プロバイダに対して投稿者に関する発信者情報開示請求を行った。

2 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下の通り判断しました。

①本件投稿は、一定の事実を摘示した上で、本件クリニックについての意見ないし論評を表明したものというべきであり、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、投稿全体を通してみれば、原告が開設する本件クリニックの社会的評価を低下させ、ひいては、原告の社会的評価をも低下させる内容のものであると認められる。

②本件投稿は、本件クリニックに対する不安感を閲覧者に与え、その医学的信用を損なう表現方法を用いるものである。このような点に鑑みると、本件投稿は、社会的に相当な範囲内にとどまるものとはいえず原告の社会的評価の低下は受忍限度を超えるものというべきである。

3 インターネットの利用には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、単なる意趣返し、あるいは大したことない内容であり単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。特に名誉毀損は、民事上問題となるだけでなく刑事事件となる可能性もあり、刑事事件となった場合には、その後の人生にも大きな悪影響を与えますので、十分に注意することが必要です。 インターネット上に何らかの投稿を行う場合には、まずはその投稿を行って問題となるかどうかを冷静に考えることが何よりも重要である点には再度ご注意ください。

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