ネット掲示板やSNSで誹謗中傷を受けた方から、「2022年の法改正で、匿名投稿者を以前より簡単に特定できるようになったと聞いたのですが、本当ですか」というご相談を受けることがあります。
結論からいうと、2022年10月施行の改正により、発信者情報開示の手続は大きく改善されました。新たに「発信者情報開示命令事件」という裁判手続が設けられ、従来よりも一体的・迅速に投稿者の特定を目指せるようになっています。
もっとも、「誰でも簡単に、すぐに犯人を見つけられるようになった」という意味ではありません。裁判所を通じた手続である以上、投稿内容が違法と評価できること、つまり名誉毀損やプライバシー侵害などの権利侵害が明らかであることを、証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
このページの目次
1 以前の手続はなぜ大変だったのか
従来、匿名投稿者を特定するためには、原則として2段階の手続が必要でした。
まず、掲示板やSNSの運営会社など、投稿が掲載されたサービスの管理者に対して、投稿に関するIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。ここでいうサイト管理者やSNS事業者は、法律上「コンテンツプロバイダ」と呼ばれることがあります。
しかし、コンテンツプロバイダが投稿者の氏名や住所まで把握しているとは限りません。多くの場合、分かるのは投稿時またはログイン時のIPアドレス、投稿日時、ログイン日時などにとどまります。
そこで次に、そのIPアドレスを管理している通信会社・接続プロバイダを特定し、「その日時にこのIPアドレスを使っていた契約者は誰か」という情報の開示を求める必要がありました。
つまり、従来は一般に、
- サイト管理者に対する発信者情報開示仮処分
- 接続プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟
という別々の裁判手続を行う必要がありました。異なる相手方に対して、異なる裁判手続を順番に進めなければならないため、時間も費用もかかりやすい仕組みだったのです。
さらに、接続プロバイダの通信ログには保存期間があります。一般に、アクセスログは数か月程度で消去されることが多く、手続に時間がかかると、せっかくIPアドレスを取得しても、契約者情報にたどり着く前にログが消えてしまう危険がありました。
2 2022年改正で導入された「発信者情報開示命令事件」とは
このような問題を解消するため、改正法により新たに導入されたのが、発信者情報開示命令事件です。
これは、匿名投稿者の特定をより迅速に行うための非訟手続です。非訟手続とは、通常の訴訟よりも柔軟・迅速な処理が想定されている裁判手続の一種です。
発信者情報開示命令事件では、コンテンツプロバイダに対する手続と、接続プロバイダに対する手続を、1つの流れの中で進めることができます。
具体的には、裁判所に対して、まずサイト管理者やSNS事業者を相手方として発信者情報開示命令の申立てを行います。その中で、必要に応じて、接続プロバイダの名称等を提供させる「提供命令」や、ログの消去を防ぐための「消去禁止命令」も申し立てます。
提供命令が出されると、コンテンツプロバイダから接続プロバイダの名称等が提供され、その後、接続プロバイダに対する開示命令の申立てへ進むことができます。さらに、これらの手続は併合され、一体的に審理されることが予定されています。
そのため、従来のように「まず仮処分をして、次に別の訴訟を起こす」という流れと比べると、手続の重複が少なくなり、迅速な解決を目指しやすくなりました。
3 「裁判が1回で済む」という理解は正しいのか
「今は1回で済むのですか」という点については、半分は正しいですが、少し注意が必要です。
新しい手続では、従来のように、サイト管理者に対する仮処分と、接続プロバイダに対する訴訟を別々に進める必要性が小さくなりました。1つの発信者情報開示命令事件の中で、コンテンツプロバイダと接続プロバイダへの請求を連続的・一体的に扱えるため、「手続が一本化された」と説明されることがあります。
ただし、実務上は、最初からすべての情報がそろっているわけではありません。まずサイト管理者から接続プロバイダを特定するための情報を得て、その後、接続プロバイダに対する申立てを追加するという流れになることがあります。
また、相手方が争った場合や、開示命令に対して異議が出された場合には、通常の訴訟に移行する可能性もあります。そのため、「必ず1回の申立てだけで、短期間に氏名住所まで分かる」とまではいえません。
正確には、従来よりも一体的に進められるようになったが、事案によっては追加対応や訴訟対応が必要になることもある、という理解が適切です。
4 ログイン型SNSでは特定の可能性が広がった
2022年改正の重要なポイントの一つが、ログイン型サービスへの対応です。
X、Instagram、FacebookなどのSNSは、アカウントにログインして利用するサービスです。このようなサービスでは、問題投稿そのものの投稿時IPアドレスが保存されていない、あるいは十分に取得できないことがあります。
従来は、投稿時のIPアドレスが取得できない場合、投稿者の特定が難しくなることがありました。
改正後は、一定の要件のもとで、ログイン時のIPアドレスやタイムスタンプなど、いわゆるログイン時情報も開示対象となり得ることが明確化されました。これにより、投稿時情報だけでは特定が難しかったSNS上の誹謗中傷についても、投稿者にたどり着ける可能性が広がっています。
ただし、ログイン時情報であれば常に開示されるわけではありません。そのログインが問題投稿とどの程度関連しているか、ほかに投稿者を特定する手段があるか、開示の必要性があるかなどが問題になります。
5 新しい手続でも「違法性の立証」は必要
発信者情報開示命令事件が導入されたからといって、法的なハードルそのものが大きく下がったわけではありません。
裁判所は、単に「悪口を書かれた」「不快な投稿をされた」というだけで、投稿者の氏名住所を開示させるわけではありません。発信者情報は、投稿者側にとって重要な個人情報です。そのため、開示が認められるためには、投稿によって権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、開示を受ける正当な理由があることを示す必要があります。
たとえば、次のような点を整理して主張することになります。
- どの投稿が問題なのか
- その投稿が誰について書かれたものか
- 投稿内容が事実を摘示しているのか、意見・論評なのか
- 摘示された事実が社会的評価を低下させるものか
- 真実性や公共性の反論が想定されるか
- プライバシー情報や個人情報が含まれているか
- 損害賠償請求や削除請求のために開示が必要か
この検討が不十分なまま申立てをしても、裁判所に権利侵害を認めてもらえず、申立てが認められない可能性があります。
6 すぐに犯人を見つけ出せるのか
新しい手続により、以前よりも迅速化されたことは確かです。しかし、「すぐに犯人を見つけ出せる」と考えるのは危険です。
発信者情報開示の手続では、サイト管理者やプロバイダへの照会、裁判所での審理、相手方からの反論、発信者への意見照会など、複数のステップがあります。接続プロバイダは、契約者に対して「情報を開示してよいか」という意見照会を行うのが通常です。契約者が開示に同意すれば比較的早く進むこともありますが、不同意の場合には裁判所の判断を待つ必要があります。
また、海外法人が運営するSNS、複数のプロバイダが関係する通信、MVNOや会社・学校の回線を利用した投稿などでは、手続が複雑化することもあります。
そのため、期間は事案によって異なります。数か月で特定できることもありますが、争いが強い場合や手続が複雑な場合には、さらに時間がかかることもあります。
7 従来型の手続を選ぶこともある
発信者情報開示命令事件は有効な手段ですが、すべてのケースで最適とは限りません。
たとえば、相手方が強く争うことが予想される事案、法的論点が複雑な事案、通常訴訟で慎重に主張立証した方がよい事案では、従来型の発信者情報開示請求訴訟を選択することもあります。
また、削除請求を同時に進めたい場合、投稿の拡散を止める必要がある場合、刑事告訴も視野に入れる場合など、目的に応じて最適な手続は変わります。
大切なのは、「新しい手続だから必ずよい」「従来の手続だから古い」という単純な判断をしないことです。投稿内容、媒体、ログの保存状況、相手方の所在、証拠の強さを踏まえて、最も成功可能性の高い方法を選ぶ必要があります。
8 相談前に準備しておくべき資料
弁護士に相談する際は、次の資料をできる限り準備しておくと、手続選択や見通しの判断がしやすくなります。
- 問題投稿のURL
- 投稿画面のスクリーンショット
- 掲示板のスレッド全体の流れ
- 投稿日時
- 投稿番号
- 投稿者名、ID、アカウント情報
- 相談者本人を指していると分かる事情
- 投稿内容が事実無根であることを示す資料
- 実際に生じた被害の資料
掲示板の場合、投稿番号やスレッドURLが重要です。SNSの場合は、投稿URL、アカウントURL、プロフィール画面、返信や引用の状況も保存しておくとよいでしょう。
9 まとめ
2022年の法改正により、発信者情報開示命令事件という新しい手続が導入され、匿名投稿者の特定手続は従来よりも一本化・迅速化されました。特に、コンテンツプロバイダと接続プロバイダに対する手続を一体的に進められる点、ログイン時情報の開示対象が明確化された点は、SNSや掲示板での誹謗中傷被害者にとって大きな意味があります。
しかし、新しい手続を使えば誰でもすぐに投稿者を特定できるわけではありません。投稿内容が違法といえるか、権利侵害が明らかか、証拠が十分か、ログが残っているかによって結果は変わります。
誹謗中傷の投稿を見つけたら、まずはURLとスクリーンショットを保存し、できるだけ早く弁護士に相談してください。早期に動くことで、ログ消去のリスクを避け、最適な手続を選択できる可能性が高まります。

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