X(旧Twitter)で、身に覚えのない誹謗中傷が拡散されている。しかも投稿者は匿名アカウントで、誰が書き込んでいるのか分からない。このような場合、「相手を特定して損害賠償請求や刑事告訴をしたい」と考えるのは自然なことです。
匿名投稿者を特定するための代表的な手続が、いわゆる発信者情報開示請求です。これは、SNS事業者やインターネット接続事業者に対し、投稿者の特定につながる情報の開示を求める制度です。
ただし、発信者情報開示請求は、警察に相談すればすぐに投稿者の氏名住所を調べてもらえる、という手続ではありません。刑事事件として警察が捜査する場合もありますが、投稿者を特定して民事上の損害賠償請求などにつなげるためには、通常、裁判所を利用した民事手続を進める必要があります。
このページの目次
1 まず押さえるべきポイント
匿名アカウントの投稿者を特定するには、基本的に次の流れをたどります。
- XなどのSNS事業者から、投稿に関係するIPアドレスやタイムスタンプなどを取得する
- その情報をもとに、通信会社・接続プロバイダを特定する
- 接続プロバイダに対し、その日時に当該IPアドレスを利用していた契約者情報の開示を求める
- 裁判所が開示を認めれば、氏名・住所等が開示される
- 開示された情報をもとに、損害賠償請求、削除請求、刑事告訴などを検討する
従来は、SNS事業者に対する手続と接続プロバイダに対する手続を別々に行う必要があり、時間と手間がかかることが問題とされていました。現在は、法改正により、発信者情報開示命令という非訟手続が設けられ、コンテンツプロバイダと経由プロバイダに対する手続を一体的・迅速に進める仕組みが整備されています。
もっとも、すべての事案で新しい手続だけを使えばよいわけではありません。事案の内容、投稿媒体、保存されているログの種類、相手方プロバイダの対応などによって、従来型の仮処分・訴訟を利用するか、発信者情報開示命令手続を利用するかを検討することになります。
2 ステップ1:問題投稿の証拠を保存する
最初に行うべきことは、証拠の保存です。
誹謗中傷投稿は、投稿者自身が削除することもありますし、アカウントが凍結されたり、表示内容が変わったりすることもあります。そのため、相談前の段階で、少なくとも次の情報を保存しておくことが重要です。
- 投稿のURL
- 投稿本文が分かるスクリーンショット
- 投稿日時
- アカウント名、ユーザーID
- プロフィール画面
- リポスト、引用、返信など拡散状況が分かる画面
- その投稿によって生じた実害を示す資料
単なるスクリーンショットだけでは、URLや投稿日時が分からない場合があります。後の手続では、どの投稿について開示を求めるのかを特定する必要があるため、URLと画面表示の両方を保存しておくことが望ましいです。
3 ステップ2:権利侵害が明らかかを検討する
発信者情報開示請求は、単に「嫌なことを書かれた」「腹が立つ投稿をされた」というだけで認められるものではありません。
開示が認められるためには、一般に、投稿によって名誉権、プライバシー権、肖像権、営業上の信用などの権利が侵害されたことが明らかであり、かつ、発信者情報の開示を受ける正当な理由があることが必要です。
たとえば、次のような投稿は、名誉毀損やプライバシー侵害として問題になり得ます。
- 「あの人は詐欺をしている」など、犯罪行為をしたかのように書く投稿
- 事実に反して「不倫している」「横領している」などと断定する投稿
- 本名、住所、勤務先、家族構成などを晒す投稿
- 事業者について「反社会的勢力と関係がある」「違法営業をしている」などと書く投稿
一方で、単なる感想、論評、批判にとどまる投稿については、開示が認められにくい場合もあります。投稿の文言、前後の文脈、画像の有無、閲覧者がどのように受け取るかを具体的に検討する必要があります。
4 ステップ3:XなどのSNS事業者に対する手続
匿名アカウントの場合、XなどのSNS事業者が投稿者の氏名や住所を直接把握しているとは限りません。多くの場合、最初に取得を目指すのは、投稿時またはログイン時のIPアドレス、タイムスタンプなどです。
従来型の手続では、SNS事業者などのコンテンツプロバイダに対して、発信者情報開示の仮処分を申し立てることが一般的でした。仮処分とは、正式な訴訟の判決を待っていては権利救済が遅れてしまう場合に、裁判所に暫定的な判断を求める手続です。
現在は、発信者情報開示命令手続を利用することも可能です。この手続では、裁判所が、開示命令、提供命令、消去禁止命令という複数の命令を活用しながら、投稿者特定に必要な情報を段階的に取得・保全することが想定されています。
特に提供命令は、コンテンツプロバイダに対し、経由プロバイダの名称等を申立人に提供させる仕組みです。また、コンテンツプロバイダが保有するIPアドレス等を、申立人には秘密にしたまま経由プロバイダへ提供させることも想定されています。
5 ステップ4:通信会社・接続プロバイダに対する手続
SNS事業者からIPアドレスやタイムスタンプなどが判明すると、次に、そのIPアドレスを管理している通信会社・接続プロバイダを特定します。
たとえば、携帯電話回線、光回線、プロバイダ、MVNOなどが関係することがあります。ここで問題となるのは、「その日時に、そのIPアドレスを使って通信していた契約者が誰か」です。
従来型の手続では、接続プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起し、氏名・住所などの開示を求めるのが一般的でした。現在は、発信者情報開示命令の申立てにより、コンテンツプロバイダに対する手続と接続プロバイダに対する手続を併合し、一体的に審理することが可能とされています。
この段階で、接続プロバイダは契約者に対し、「あなたの情報を開示してよいか」という意見照会を行うのが通常です。ガイドライン上も、開示請求を受けたプロバイダが発信者に意見照会を行うための書式が示されており、一定期間内に回答を求める運用が予定されています。
契約者が開示に同意すれば、比較的早く情報が開示されることがあります。一方、不同意の場合には、裁判所が投稿内容や権利侵害の有無、開示の必要性などを踏まえて判断します。
6 スピードが重要な理由
発信者情報開示請求で最も重要なのは、早期着手です。
アクセスログは永久に保存されるわけではありません。一般に、大手アクセスプロバイダのアクセスログの保有期間は3か月程度といわれ、法律上の保存義務もないため、手続が遅れると、開示請求が認められる前にログが消えてしまう可能性があります。
別の実務解説でも、サイト管理者やプロバイダが保存するログの多くは3〜6か月程度で消去されるため、依頼のタイミングによっては投稿者を特定できないことがあると説明されています。
そのため、「様子を見てから相談する」「投稿がもっと拡散してから動く」という対応は危険です。投稿から時間が経てば経つほど、投稿者特定の可能性は低下します。
警察に相談すれば特定してもらえるのか
警察への相談が無意味というわけではありません。脅迫、業務妨害、名誉毀損、侮辱、ストーカー行為など、刑事事件として問題になり得る内容であれば、警察に相談する価値はあります。
しかし、警察が必ず捜査を開始し、投稿者を特定してくれるとは限りません。特に、民事上の損害賠償請求を目的として氏名住所を知りたい場合には、被害者側で発信者情報開示請求を進める必要があるケースが多いです。
したがって、実務上は、警察相談と民事手続を分けて考えるべきです。緊急性の高い脅迫や危険がある場合は警察へ相談しつつ、投稿者の特定や損害賠償請求を視野に入れる場合は、早急に弁護士へ相談して開示手続を検討することになります。
7 特定後にできる法的措置
投稿者の氏名・住所等が開示された後は、事案に応じて次の対応を検討します。
- 投稿者に対する損害賠償請求
- 慰謝料、調査費用、弁護士費用相当額の請求
- 投稿削除の請求
- 謝罪文や再発防止誓約の要求
- 刑事告訴
- 示談交渉
- 訴訟提起
開示手続は、あくまで「相手を特定するための手続」です。氏名住所が分かった後に、どのような請求を行うかは別途検討する必要があります。
8 まとめ
Xの匿名アカウントによる誹謗中傷について投稿者を特定するには、基本的に、SNS事業者からIPアドレス等を取得し、その情報をもとに接続プロバイダから契約者情報の開示を受けるという流れをたどります。現在は、発信者情報開示命令手続により、従来よりも一体的・迅速に進められる仕組みが整備されていますが、ログの保存期間が短いという問題は依然として重要です。
発信者情報開示請求は、時間との勝負です。投稿を見つけたら、URL、スクリーンショット、投稿日時、アカウント情報を保存し、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。早期に動くことで、投稿者を特定できる可能性を高めることができます。

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