ネット上で誹謗中傷を受けた場合、「投稿者を特定して責任を取らせたい」と考えるのは当然です。一方で、発信者情報開示請求には弁護士費用や実費がかかります。調べてみると、特定だけで数十万円以上かかるという情報もあり、「悪いのは相手なのに、なぜ被害者が先にお金を払わなければならないのか」と感じる方も多いでしょう。
結論からいうと、発信者情報開示請求にかかった費用を、特定後に相手へ請求できる可能性はあります。ただし、実際に全額を回収できるかは事案によります。慰謝料額、投稿内容の悪質性、相手の資力、示談で解決できるか、裁判になった場合に裁判所がどこまで費用を損害として認めるかによって、最終的な収支は変わります。
そのため、発信者情報開示請求では、費用倒れのリスクを事前に見積もったうえで進めることが重要です。
このページの目次
1 発信者情報開示請求にかかる費用の目安
発信者情報開示請求にかかる費用は、投稿先のサイト、相手方が国内法人か海外法人か、手続の種類、対象投稿の数、争いの有無によって変わります。
一般的には、裁判所に納める印紙代や郵券などの実費に加え、弁護士費用として着手金・報酬金が発生します。発信者情報開示請求の弁護士費用については、数十万円から100万円程度が相場と説明されることがあります。
実際の法律事務所の料金例でも、発信者情報開示命令申立てについて、基本費用33万円、報酬金18万7000円、SNS等については報酬金がさらに高く設定されている例があります。
別の解説では、投稿者の氏名・住所を特定するまでの弁護士費用として、着手金と報酬金を合わせて55万円程度、実費として1万〜2万円程度が例示されています。
つまり、発信者情報開示請求だけで、少なくとも数十万円単位の費用がかかることは珍しくありません。さらに、投稿者を特定した後に損害賠償請求を行う場合には、示談交渉や訴訟のための追加費用が発生することがあります。
2 「調査費用」として相手に請求できる場合がある
発信者情報開示請求にかかった弁護士費用は、損害賠償請求の場面で「調査費用」として相手に請求できる場合があります。
ここでいう調査費用とは、匿名の投稿者を特定するために発信者情報開示請求を行い、そのために弁護士へ支払った費用のことです。相手の住所や氏名が分からなければ、そもそも損害賠償請求をすることができません。そのため、投稿者を特定するために必要だった費用も、損害の一部として請求できないかが問題になります。
実務上、発信者情報開示の費用は、相手への損害賠償請求において調査費用として請求可能とされています。ただし、これまでの裁判例では、全額を認めたケースと一部だけを認めたケースがあり、必ず全額回収できるとは限りません。
近年は、発信者情報開示請求の専門性や迅速性を踏まえ、調査費用の全額または相当額を損害として認める裁判例もあります。もっとも、対象投稿との関係が薄い費用、特定に失敗した投稿に関する費用、過大な費用まで当然に認められるわけではありません。
3 損害賠償請求の弁護士費用は全額認められにくい
注意すべきなのは、発信者情報開示請求の「調査費用」と、損害賠償請求そのものにかかる「弁護士費用」は区別されるという点です。
損害賠償請求訴訟にかかった弁護士費用については、裁判上、慰謝料など認められた損害額の1割程度にとどまることが多いとされています。
たとえば、慰謝料として50万円が認められた場合、弁護士費用相当損害として5万円程度が加算される、という考え方です。実際に弁護士へ支払った金額がそれ以上であっても、その全額が当然に相手負担になるわけではありません。
この点を誤解して、「弁護士に払った費用は全部相手に請求できるはず」と考えてしまうと、後で収支の見込みが大きくずれることがあります。
4 費用倒れが起こる理由
費用倒れとは、投稿者の特定や損害賠償請求にかかった費用が、最終的に相手から回収できた金額を上回ってしまう状態をいいます。
発信者情報開示請求で費用倒れが起こり得る理由は、主に次の3つです。
1. 特定費用が高額になりやすい
発信者情報開示請求は、手続が専門的で、時間との勝負でもあります。サイト管理者やプロバイダへの対応、裁判所への申立て、証拠整理などが必要になるため、弁護士費用が数十万円単位になりやすい手続です。
2. 慰謝料の相場が必ずしも高くない
誹謗中傷の慰謝料額は、投稿内容の悪質性や拡散状況、被害の程度によって変わります。
軽い侮辱表現や単発の悪口では、慰謝料額が低くなることがあります。他方で、犯罪歴、不倫、反社会的勢力との関係、業務上の不正など、社会的評価を大きく低下させる虚偽事実が投稿された場合や、事業に損害が出ている場合には、比較的高額な請求を検討できることがあります。
ある解説では、軽微な侮辱では回収見込みが低いため費用倒れリスクが高く、事業に深刻な損害を与える名誉毀損では特定費用を上回る回収が期待できる場合があると整理されています。
3. 相手に支払能力がないことがある
裁判で勝っても、相手に資力がなければ、任意に支払ってもらえない可能性があります。
支払わない相手に対しては強制執行を検討することになりますが、そのためには相手の勤務先や預金口座などの情報が必要になることがあり、追加の手間や費用もかかります。
5 具体的な収支のイメージ
たとえば、発信者情報開示請求に60万円、特定後の示談交渉や損害賠償請求に20万円かかったとします。総費用は80万円です。
その後、裁判で慰謝料40万円、弁護士費用相当損害4万円、調査費用の一部20万円が認められた場合、合計64万円です。この場合、金銭面だけを見れば16万円の赤字になります。
一方で、調査費用が全額認められ、慰謝料も高めに認定されれば、費用を回収できる可能性もあります。また、裁判ではなく示談で、相手が早期解決を望み、調査費用や慰謝料を含めた一定額を支払うことに合意する場合もあります。
つまり、費用倒れになるかどうかは、事案ごとの見通しを立てなければ判断できません。
6 示談では裁判より柔軟な解決ができることもある
裁判では、慰謝料額や弁護士費用相当額について一定の相場感があります。しかし、示談交渉では、当事者が合意すれば、裁判上の相場に必ずしも縛られません。
相手が、職場や家族に知られたくない、裁判記録に残したくない、刑事告訴を避けたい、早期に解決したいと考える場合には、慰謝料に加えて調査費用の全部または相当部分を支払う内容で示談できることがあります。
ただし、示談で高額請求をすれば必ず通るわけではありません。請求額が過大であれば交渉が決裂し、訴訟に移行する可能性もあります。投稿内容の違法性、証拠の強さ、相手の属性、相手の支払能力を踏まえて、現実的な交渉ラインを設定する必要があります。
7 金銭以外のメリットも考える
費用倒れを避けたいという考えは重要です。ただ、発信者情報開示請求の目的は、必ずしも金銭回収だけではありません。
投稿者を特定することで、次のような効果が期待できます。
- 誹謗中傷を止めさせる
- 再発防止の誓約を取る
- 投稿削除を求める
- 謝罪を求める
- 追加投稿を抑止する
- 刑事告訴や勤務先対応を検討できる
- 精神的に区切りをつけられる
特に、同じ相手が継続的に投稿している場合や、事業・就職・人間関係に現実の影響が出ている場合には、金銭収支だけでは測れない意味があります。
もっとも、「赤字は絶対に避けたい」という方にとっては、金銭的な見通しが最優先になります。その場合は、開示請求前に、想定費用と回収可能額をかなり慎重に比較すべきです。
8 依頼前に確認すべきポイント
弁護士に相談する際は、少なくとも次の点を確認してください。
- 投稿内容は名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害等として違法といえるか
- 発信者情報開示請求が認められる見込みはどの程度か
- 特定までの費用総額はいくらか
- 特定後の損害賠償請求・示談交渉には別途いくらかかるか
- 慰謝料の見込み額はいくらか
- 調査費用を相手に請求できる見込みはどの程度か
- 相手が支払わない場合の回収手段はあるか
- 削除や再発防止を優先する選択肢はあるか
特に重要なのは、開示請求だけの費用ではなく、特定後の損害賠償請求まで含めた総額で見積もることです。投稿者を特定できても、その後の請求に追加費用がかかるため、全体の収支を見なければ費用倒れリスクは判断できません。
9 まとめ
発信者情報開示請求にかかった費用は、投稿者を特定した後、調査費用として相手に請求できる可能性があります。近年は調査費用の全額または相当額を認める裁判例もありますが、必ず全額回収できるわけではありません。
また、損害賠償請求そのものにかかる弁護士費用は、認められた損害額の1割程度にとどまることが多く、慰謝料額が低い事案では費用倒れになるリスクがあります。
したがって、発信者情報開示請求を検討する際は、感情だけで進めるのではなく、投稿内容の悪質性、特定可能性、慰謝料見込み、調査費用回収の可能性、相手の支払能力を踏まえて判断することが重要です。
「費用倒れは絶対に避けたい」という場合は、依頼前に、費用と回収見込みを具体的にシミュレーションし、赤字リスクを納得したうえで進めるかどうかを決めるべきです。

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