インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合やファイル共有ソフト等を利用して著作物の違法ダウンロード、違法アップロードがなされた場合、被害者側は、通常、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求等を行います。
そして、投稿者側には、発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合があります。
以下、投稿者側に発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合についてご紹介いたします。
1 投稿者側に発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届く場合
発信者情報開示請求がプロバイダに対して行われた場合、プロバイダは、投稿者に対して意見照会を行います。
もっとも、注意すべき点は発信者情報開示請求の一段階目であるコンテンツプロバイダにおいては、投稿者の連絡先などの情報を把握しておりませんので、この段階ではコンテンツプロバイダから投稿者に対して意見照会が行われることはありません(物理的に不可能だからです)。
したがいまして、通常、発信者情報開示請求にかかる意見照会は、アクセスプロバイダから投稿者に対して行われるものです。
そして、この意見照会は、訴訟手続としての発信者情報開示請求の場合だけではなく、任意請求として行われる場合の発信者情報開示請求に対しても行われますが、アクセスプロバイダの運用にもよりますが、意見照会を各手続毎に2回行う場合もありますが、1回のみしか行われない場合もあります。
そのため、投稿者側としては、1回しか意見照会の機会がない前提で意見照会への対応を慎重に検討すべきであるものといえます。
2 まずは弁護士にご相談ください
アクセスプロバイダから突然発信者情報開示請求にかかる意見照会書が届いた場合、多くの方は非常に困惑、混乱してしまうのが通常です。
このような状況で冷静になることはなかなか難しいものではありますが、困惑、混乱した状態で対応を進めた場合、間違った対応をしてしまうリスクが高いことには注意する必要があります。
そのため、まずは、弁護士にご相談いただき、慎重に対応を検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、問題のある投稿や著作権侵害等にお困りの被害者の方からのご相談だけではなく、投稿者(加害者)の方からのご相談も幅広くお受けしております。
弁護士への相談は敷居が高いとの印象がもたれがちではありますが、そのようなことはございませんので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。