問題のある投稿をした人物を特定できた場合の対応について

インターネット上の匿名掲示板やSNSにおいて誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿が発見された後、投稿者を特定するため、発信者情報開示請求等の一連の手続を行った結果、投稿者の特定に成功した場合、どのように投稿者に対して対応をするかについては慎重に検討する必要があります。

以下で概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 問題のある投稿をした人物を特定できた場合の対応について

問題のある投稿をした人物を特定できた場合には、直ちに当該投稿者に対して慰謝料請求や再発防止の確約等を得るために動き出すことが通常です。

しかしながら、投稿者への対応に関しては、いったん慎重に検討する必要があります。

投稿者に対して即座に慰謝料請求等をすることのメリットとしては、当該投稿者に対して断固たる姿勢を示すことができるということです。慰謝料請求と併せて民事上、刑事上の手続を進めていくことは投稿者に対する強力な圧力になり得ることは間違いありません。

これに対して、デメリットとしては当該請求金額を支払えば何をしてもよいと投稿者側が勘違いする恐れがあるということです。請求する金額によっては、投稿者側が大したことはないと考えてしまうリスクがあり、再発防止の観点からは望ましくない状況になる可能性があります。

以上のとおり、問題のある投稿者を特定することが出来た場合には直ちに慰謝料請求等を行いたいというお気持ちはよくわかりますが、いったん立ち止まって慎重に対応を検討することは非常に重要です。

ただし、慎重に対応を検討する一方であまりにも時間をかけるとその後の手続を取ることができなくなる可能性もありますので、迅速さにも注意をする必要があります。

2 最後の段階まで慎重に対応を進めることが重要です

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿がなされた場合、問題のある投稿の削除や投稿者の特定をするだけでも様々な手続を経る必要があり、相当のハードルがありますが、投稿者の特定後、というある意味一連の流れでは詰めの段階でも決して油断することはできません。

投稿者側に不用意に連絡を取ることでそれまでの積み重ねが無駄になってしまう可能性もあります。

まずは、弁護士と慎重に交渉方針を検討いただく必要があるという点にはご注意ください。

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